在留資格「特定技能」とは
「特定技能」は、2019年4月から新しくスタートした在留資格です。
特定技能の新設により、労働力・人手不足に陥っているいくつかの業種での外国人の雇用が解禁されました。
受け入れが可能な業種は全部で14業種です。
これまで永住者や配偶者の在留資格などがなければ外国人が就労できなかった、建設業界、造船業界、宿泊業界、外食産業などでも外国人の就労が可能になりました。
「特定技能」を取得するための2つの試験
まず、特定技能外国人として働くまでには、大きく分けて以下の4つのステップがあります。
① 技能試験・日本語試験に合格する
② 受入企業と雇用契約
③ 国内在留者は在留資格変更申請 or 国外からくる場合は在留資格認定証明書交付申請
④ 申請許可をもらい、就業開始
この①において以下の2つの試験
・「技能試験」
・「日本語試験」
これらに合格する必要があります。
特定技能外国人としての就労は技能実習制度とは違い、「すでに日本の現場で働ける技能をもっている状態」で就労が始まります。
ゆえに、在留資格「特定技能」を取得するためには、
「日本で働く上での日本語能力を有していること」
「のちに働く分野での技能を有していること」
これら2点を証明する必要があります。
これが2つの試験を受ける理由です。
どのような方が受ける試験なのか
特定技能で働こうとする外国人労働者は以下の4つに大きく分類できます。
1. すでに特定技能で働いており、同じ分野の企業へ転職する予定
2. すでに特定技能で働いており、違う分野の企業へ転職する予定
3. 以前に技能実習生をしており、実習時と同じ分野の企業へ就職する予定(一度帰国している方も対象)
4. これから初めて特定技能として働く予定(違う分野の元技能実習生はここに含まれます。)
このように分類した場合、2,4に該当する方が試験を受ける必要があります。
技能試験
技能試験は、受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を調査するための試験です。
試験の方針は分野によって異なります。
各分野の試験内容
介護
【試験言語】
試験実施国の現地語です。
【試験水準】
介護分野の技能試験の試験水準は、
介護職種・介護作業の第2号技能実習修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準です。
この水準は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされています。
【試験科目】
[学科試験: 40問]
・介護の基本(10問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20問)
判断等試験等の形式による実技試験です。
写真等が提示され、正しい介護の手順等についての判別・判断等を行います。
ビルクリーニング
【試験言語】
日本語での試験です。
ただし、専門用語等については注釈として
英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできます。
【試験水準】
ビルクリーニング分野における初級の技能者が通常有すべき技能を確認する観点から、
ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習修了相当が試験の水準とされています。
この水準は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、
方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルです。
【試験科目】
ビルクリーニングに関する「作業の段取り」、
「器具の使用」
「資材の使用」
「機械の使用」
「各部位の清掃」
「各場所の清掃」
「廃棄物処理作業」
「資機材の整備」
以上の各業務が適切に遂行できることを確認する内容です。
製造
【試験言語】
試験実施国の現地語で実施されます。
【試験水準】
技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度が基準とされています。
【試験科目】
経済産業省が指定する以下の19試験区分に関する試験です。
学科試験・実技試験の2つに分けて行われます。
・学科試験
CBT方式、またはペーパーテスト方式により、
材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識を確認する内容です。
・実技試験
以下のいずれかの方法で実施されます。
① 製作等作業試験方式により、制限時間内に物の製作、組み立て、調整等を行い、その技能を評価されます。
② CBT方式、またはペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければならない基本的な技能が評価されます。
原材料、模型、写真等が提示され、それらに対して判別・判断を行います。
建設
【試験言語】
日本語で実施されます(必要に応じてルビがつけられます。)
専門用語等については、他の言語を併記することができます。
【試験水準】
技能検定3級相当が水準とされています。
初級の技能者が有すべき技能、これに関する知識を問う試験内容です。
【試験科目】
学科試験・実技試験により構成される試験です。
細かい科目に関しては、令和4年1月時点では公表されていません。
試験問題の作成に当たっては、
試験実施業務区分ごとに、関係建設業者団体や、当該団体加盟企業の職員から、試験問題の作成に向けた検討を行う試験委員が選定されます。
試験問題案については、国土交通省、登録法人および試験委員から構成される試験委員会において、
出題基準の検討、試験問題の作成、試験問題が出題基準に適合することが確認され、試験問題が確定します。
造船・舶用工業
【試験言語】
日本語で実施されます(必要に応じてルビがつけられます。)
専門用語等については、他の言語を併記することができます。
【試験水準】
造船・舶用工業分野の業務に即戦力として従事できる一定の専門性・技能を有することを確認する観点から、
実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わず受験した場合に、7割程度合格できるくらいの水準とされています。
【試験科目】
(1) 業務区分
技能試験は、以下の業務区分ごとに実施されます。
① 溶接
協会が定める試験母材を用い、次の1から7により溶接を行います。
1. 溶接方法は、「手溶接」、「半自動溶接」、「ティグ溶接」のいずれかとします。
2. 製品の種類は、「板材」とします。
3. 継手の種類は、「突合せ溶接」とします。
4. 母材の種類は、「普通鋼」、「ステンレス鋼」、「アルミニウム合金」のいずれかとします。
5. 母材の厚さは、「9mm 以上」とします。
6. 溶接姿勢は、「下向」とします。
7. 継手の詳細は、「片面溶接 裏当てあり」とします。
② 塗装
協会が定める金属板に対して、以下の作業を行います。
1. 素地調整
2. マスキング
3. エアレススプレー、エアスプレー、ローラまたは刷毛を用いた塗装
③ 鉄工
協会が定める材料を用い、次の1から4の作業を含む組立て作業を行います。
1. けがき
2. ガス切断
3. 曲げ作業
4. 仮付け溶接
④ 仕上げ
協会が定める材料・工具を用い、所定の精度に仕上げ加工し、組合せ作業を行います。
⑤ 機械加工
協会が定める材料・工作機械で加工図その他協会の指示に従い切削加工を行い、
所定の寸法、精度に仕上げます。
⑥ 電気機器組立
協会が定める材料・工具を用い、器具の取付、電線の圧着接続、配線作業等を含む組立作業を行います。
(2) 学科試験
学科試験では、安全衛生並びに各業務区分の作業全般に係る業務上必要となる知識・能力を、真偽法(○×式)にて確認します。
(3) 実技試験
実技試験では、各業務区分の業務上必要となる技能水準を確認します。
自動車整備
【試験言語】
日本語で実施されます。漢字にはルビがついています。
カタカナで表記される専門用語については英単語が併記されます。
【試験水準】
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」の実施に必要な能力を図るべく、試験の合格に必要な技能・知識の程度は、同法第55条に基づく、「自動車整備士技能検定試験3級」 と同水準とされています。
具体的な内容は以下の通りです。
・タイヤの空気圧
・灯火装置の点灯・点滅
・ハンドルの操作具合
・ホイールナットの緩み等の点検整備に加え
・エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造
【試験科目】
① 学科試験の科目
ア 構造、機能および取扱法に関する初等知識
イ 点検、修理および調整に関する初等知識
ウ 整備用の試験機、計量器および工具の構造、機能および取扱法に関する初等知識
エ 材料及び燃料油脂の性質および用法に関する初等知識
② 実技試験の科目
ア 簡単な基本工作
イ 分解、組立て、簡単な点検および調整
ウ 簡単な修理
エ 簡単な整備用の試験機、計量器および工具の取扱い
航空分野(空港グランドハンドリング)
【試験言語】
試験言語は日本語です。
専門用語等については注釈として他の言語で記載されることもあります。
【試験水準】
専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事できる知識と経験を兼ね備わっていることを測定するべく、
実務経験2年程度の者が受験した場合の合格率が7割程度となる水準とされています。
【試験科目】
(1) 筆記試験
空港グランドハンドリング業務のうちの以下の分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定する内容です。
(ア) ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
(イ) 貨物のハンドリング
(ウ) 手荷物のハンドリング
(エ) 客室内清掃
(オ) 誘導作業
(2) 実技試験
空港グランドハンドリング業務のうちの以下の項目の基本技術に関し、実務能力を有することを判定する内容です。
(ア) ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
(イ) 貨物のハンドリング
(ウ) 手荷物のハンドリング
(エ) 客室内清掃
航空分野(航空機整備)
【試験言語】
日本語で実施されます。
専門用語等については注釈として他の言語で記載されることもある。
【試験水準】
専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事できる知識と経験を兼ね備わっていることを測定するため、
実務経験2年程度の者が受験した場合の合格率が7割程度となる水準とされています。
【試験科目】
(1) 筆記試験
以下の3分野に関し、基礎的な知識、現場において適切な対応を取るために必要な知識を有するかどうかを判定する内容です。
ア. 航空機の基本技術(締結、電気計測)
イ. 作業安全・品質
ウ. 航空機概要
(2) 実技試験
以下の基本技術に関し、実務能力を有していることを判定します。
ア. 締結
適切な工具を使用し、ボルト・スクリューおよびナットの結合・回り止めが正確にできること。
イ. 電気計測
適切な計測器を使用して、電気計測ができること。
宿泊
【試験言語】
日本語で実施されます。
専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載されることもあります。
【試験水準】
専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事できる知識・経験があることを測定するべく、
実務経験2年以上の者が7割の点数をとれるくらいが水準とされています。
【試験科目】
(1) 学科試験
① 以下の4業務に関し、基礎的な知識を有すること、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有するかを確認する内容です。
(ア)フロント業務
(イ)企画・広報業務
(ウ)接客業務
(エ)レストランサービス業務
② 上記①に掲げる業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識を有するかを問う内容です。
③ 宿泊業務に従事するに当たっての一般的な知識として、以下の事項に関する知識を有することを確認する内容です。
(ア)心構え
(イ)身だしなみ
(ウ)言葉使い
(エ)立居振る舞い
(オ)接遇(マナー)
(2)実技試験
以下の3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応ができるかどうかを測定します。
① フロント業務
② 接客業務
③ レストランサービス業務
農業
【試験言語】
試験実施国の現地語および日本語で実施されます。
【試験水準】
日本国内での実務経験が3年以上の者であれば、7割程度が合格する水準とされています。
耕種農業および畜産農業の技能実習における農業技能実習評価試験(専門級)と同等程度です。
【試験科目】
学科試験および実技試験から構成されています。業務上必要な日本語能力の確認も含まれています。
出題範囲は以下の通りです。
(1) 耕種農業全般
① 学科
・耕種農業一般
・安全衛生
・栽培作物の品種・特徴
・栽培環境(施設・設備・資材・機械)
・栽培方法・管理
・病害虫・雑草防除
・収穫・調整・貯蔵・出荷等
② 実技(イラスト・写真による判断)
・土壌の観察
・肥料・農薬の取扱い
・種子の取扱い
・環境管理、資材・装置・機械の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生等
③ 日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
(2) 畜産農業全般
① 学科
・畜産農業一般
・安全衛生
・品種
・繁殖・生理
・飼養管理等
② 実技(イラスト・写真による判断)
・個体の取扱い
・個体の観察
・飼養管理、器具の取扱い
・生産物の取扱い
・安全衛生等
③ 日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
漁業
【試験言語】
日本語(ひらがな、カタカナはふりがなを付した漢字)で実施されます。
【試験水準】
漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とされています。
【試験科目】
筆記試験・実技試験から構成されます。
試験科目は漁業分野における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる、または自らの判断により遂行できることを確認する内容です。
単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、漁業分野(漁業)における作業の遂行に必要な正しい判断力および作業に関する知識の有無についても評価できるものとなっています。
(1) 筆記試験
漁業全般・安全衛生に係る知識、業務上必要となる日本語能力を測定します。
(2)実技試験
図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により、
業務上必要となる実務能力を測定します。
飲食料品製造
【試験言語】
日本語で実施されます。
必要に応じてルビが付されています。
専門用語等については、他の言語が併記されることもあります。
【試験水準】
・食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有していること
・飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであること
[HACCP: 原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム]
以上2点を認定する観点から、
日本の飲食料品製造業における実務経験年数の合計が平均2年程度の者が、本試験に特化した学習用テキスト等を用いた準備を行わずに受験した場合に5割程度が合格する程度の水準とされています。
【試験科目】
学科試験・実技試験から構成する。
学科試験・実技試験ともに「HACCPに沿った衛生管理」に対応した業務が適切に遂行できることを確認できる内容です。
単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、飲食料品製造業における作業の遂行に必要な正しい判断力や作業に関する知識の有無についても評価できる内容です。
(1) 学科試験
HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生に係る知識を測定します。
(2) 実技試験(判断・計画立案試験等)
・図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験
・所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等
以上2点により、業務上必要となる技能水準を測定します。
外食
【試験言語】
日本語で実施されます。
【試験水準】
・食品衛生に配慮した飲食物の取扱い
・調理から接客に至る一連の業務を 担い、管理することができる知識・技能を有していること
これらを確認する観点から、日本の外食業における実務経験年数の合計が平均2年程度の者が、本試験に特化した学習用テキスト等を用いた準備を行わずに受験した場合に5割程度が合格する程度の水準とされています。
【試験科目】
学科試験・実技試験から構成されています。
学科試験・実技試験ともに
・飲食物調理
・接客
・店舗管理
これらの業務が適切に遂行できることを確認する内容です。
単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、外食業における作業の遂行に必要な正しい判断力・作業に関する知識の有無についても評価できるものです。
(1) 学科試験
衛生管理、飲食物調理、接客全般に関する知識・業務上必要となる日本語能力を測定します。
(2) 実技試験(判断試験・計画立案試験)
図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験および所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により、業務上必要となる技能水準を測定します。
日本語試験
出入国管理庁が令和2年に発表した文書においては、以下の3点が水準とされています。
① ごく基本的な個人的情報や家族情報,買い物,近所,仕事など,直接的関係がある領域に関する,よく使われる文や表現が理解できる。
② 簡単で日常的な範囲なら,身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
③ 自分の背景や身の回りの状況や,直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
これらをはかるための日本語能力テストは2種類あります。
・日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
◯ 日本語能力試験
公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催している日本語試験であり、日本でもっともメジャーです。
読解・聴解・文法・語彙と4つの能力を測定します。
N1〜N5という5段階で判定され、N1に近いほど評価が高いです。
特定技能1号のビザを取得するには、N4レベル以上を取得する必要があります。
日本語能力試験JLPTのホームページによると、
N4レベルは、『基本的な日本語を理解することができる』レベルとされています。
また読むことにおいては、
『基本的語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。』
聞くことにおいては、
『日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。』
くらいのレベルとされています。
◯ 国際交流基金日本語基礎テスト
国際交流基金が主催している日本語能力試験です。
こちらの試験は、国際交流基金がヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)に沿って、「相互理解のための日本語」を理念とする日本語教育のための枠組みとして開発した「JF日本語教育スタンダード」の考えに基づき、「日本語で何がどれだけできるか」を測ります。
A1,A2,B1,B2,C1,C2とレベル分けされており、C2に近いほどレベルが高い扱いとされます。特定技能としてビザ変更を行うには、A2レベル以上を取得する必要があります。
A2レベルは、以下のような日本語力を有すると認められるレベルです。
・『ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。』
・『簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。』
・『自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。』
この試験は、日本語を母語としない外国人が受けることができ、主に就労目的で来日する外国人を対象としています。
受験資格
令和2年4月1日より、
「在留資格を有する方であれば受験が可能」とされました。
以前は以下に該当する方は受験ができませんでした。
◯ 中長期在留者でなく、かつ過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
◯ 退学・除籍処分となった留学生
◯ 失踪した技能実習生
◯ 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
◯ 在留資格「技能実習」による実習中の者
令和2年4月1日以降は、ルールが緩和され、在留資格をもってさえいれば受験が可能になりました(特定技能の在留資格に必ず変更できるというわけではありません)。
まとめ
今回は、特定技能外国人が受験する「技能試験」「日本語試験」について解説しました。
初めて日本で特定技能外国人として働く外国人であれば、これらの試験に合格したのち、あなたの企業で働くこととなります。これに伴い、試験の水準が「どのような人材が入ってくるのか」の目安となります。
今回解説した試験の概要、各分野の技能試験の水準を把握し、外国人労働者受入れにぜひお役立てください!