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特定産業分野の「漁業」とは
特定産業分野とは、在留資格「特定技能」の対象となる産業で、日本国内での雇用確保が困難であるため、外国人労働者の受入れによって人材不足を解消するための分野のことです。その分野のひとつとして「漁業」があります。
特定産業分野に選ばれた「漁業」では、深刻な人手不足に対応するための専門性や技能を持つ外国人労働者、つまり「即戦力」となる外国人を受け入れます。漁業分野の存続および発展を目指し、日本の経済・社会基盤の持続性の維持を目指します。
特定技能1号の業務内容
在留資格「特定技能1号」を持つ外国人労働者が従事する業務は以下の通りです。
漁業
・漁具の製作・補修
・水産動植物の探索
・漁具・漁労機械の操作
・水産動植物の採捕
・漁獲物の処理・保蔵
・安全衛生の確保など
養殖業
・養殖資材の製作・補修・管理
・養殖水産動植物の育成管理
・養殖水産動植物の収獲(穫)・処理
・安全衛生の確保など
業務は、船長や漁労長などの監督者から受ける指示のもと、従事することとなります。主体的に行うものではありません。また、日本人が通常従事することになっている関連業務に、付随して従事することも可能です。従事可能な関連業務の範囲は、柔軟に対応することとされています。関連業務は以下のようなものです。
漁業の場合
・船体の補修、清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品、その他生活資材の仕込と積込み
・漁具、漁労機械の点検および換装
・魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・自家生産物の運搬、陳列、販売
・漁獲物の選別および仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・採捕した水産動植物の生簀(いけす)における畜養その他付随的な養殖
・出漁時における炊事、賄い
・自家生産物、生産に伴う副産物を原料や材料の一部として使用する製造、加工および製造物、加工物の運搬、陳列、販売
・社内外における研修など
養殖業の場合
・漁具、漁労機械の点検および換装
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品、その他生活資材の仕込と積込み
・船体の補修と清掃
・魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・養殖用の機械、設備、器工具などの清掃、消毒、管理、保守
・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・自家生産物、生産に伴う副産物を原料や材料の一部として使用する製造、加工および製造物、加工物の運搬、陳列、販売
・漁獲物の選別および仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・自家生産物の運搬、陳列、販売
・鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・社内外における研修など
雇用する機関に課される条件
在留資格「特定技能1号」を有する外国人が所属する機関には、以下の条件が課されます。主な内容は、「誰が事業者として関与できるのか」「協議会の構成員になる必要がある」などです。機関の雇用者・事業者は必ず把握しておきましょう。
1.労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
2.特定技能所属機関は、協議会(漁業特定技能協議会)の構成員になること。
3.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
4.特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
5.漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
人材の基準
漁業分野において在留資格「特定技能1号」として受け入れる外国人労働者は、以下の試験に合格した方、または漁業分野の第2号技能実習を終了した方となっています。
1.技能水準(試験区分)
「漁業技能測定試験(漁業)」
「漁業技能測定試験(養殖業)」
2.日本語能力水準
「日本語能力判定テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」
漁業分野の雇用
産業分野によって、雇用形態が決まっており、直接雇用のみ(派遣不可)の分野もあります。「漁業」では、直接、派遣の両方が可能となっています。
雇用形態
漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とします。
漁業分野の業務は、繁忙期・閑散期がある業種です。そのため、派遣によって融通を利かせ対応する必要がある分野と考えられています。
労働者派遣形態により受け入れる必要性
漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があります。地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが不可欠です。
「漁業」の現状
日本全国の半島地域や離島地域などに、2013年の時点で6298の漁業集落が存在しており、生活の糧として漁業や養殖業が営まれています。ですが、漁業分野においての就業者数は平成10年の27万7000人から、平成29年の15万3000人まで大幅に減少。有効求人倍率は、漁船員2.39倍、水産養殖作業員2.08倍となっており、かなり深刻な人手不足の状況となっています。
生産性向上に向けた取り組み
農林水産省では生産性向上に向けた取り組みとして、以下の取り組みを推進し、省力化による生産性の向上を図っています。平成23年から28年にかけて、漁業者ひとり当たりの生産量が2.1トン増加しています。
・新たな揚網システムやフィッシュポンプの導入など、生産性の高い漁船の導入
・海洋観測ブイや衛星情報の活用による海洋環境の迅速な把握
・AIを活用した漁場形成予測による漁場探査の効率化など、最先端技術の開発・実装
・「浜」単位での先進的な取り組み事例の全国普及
・自動給餌機や自動牡蠣はぎ機の導入などによる作業の効率化
「漁業特定技能協議会」とは
『特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」の構成員になること』が定められています。ここでは、「漁業特定技能協議会」について紹介します。
2019年4月1日に施行された改正入管法に伴い、漁業特定技能協会が組織されました。新しい在留資格「特定技能」の制度の適正な運用を図るべく、漁業を所管する農林水産省が組織したものです。
協議する内容は以下の8点。相互の情報共有・適正な運用に向けての啓発が主な内容となっています。
1.特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨及び優良事例の周知並びに法令遵守の啓発
2.漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
3.構成員資格の確認
4.特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題その他の不正行為に対する横断的な再発防止
5.就業構造及び経済情勢の変化並びに外国人の受入れ及び人手不足の状況に関する情報の把握・分析
6.大都市圏等への特定技能外国人の過度の集中回避に係る対応策の検討・調整
7.特定技能所属機関の倒産等により、特定技能所属機関又は登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画を実施できない場合における特定技能外国人の転職に係る情報提供等の協力
8.その他特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組
「漁業特定技能協議会」の構成員になれるのは、以下の5点のいずれかに該当する方とされています。
1. 漁業分野の特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(1号構成員)
2.1号構成員を直接又は間接に構成員とする団体(2号構成員)
3.漁業労働に精通している労働組合
4.農林水産省並びに法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び国土交通省
5.その他協議会が必要と認める者
入管法改正による特定技能導入
在留資格「特定技能」は、日本において人材不足が深刻となっている分野のための在留資格です。
入管法(出入国管理法)および難民認定法は、出入国時の管理規制や、難民の認定手続きの整備を目的とした法律です。この入管法は改正され、2019年4月から施行されました。改正の目的は、日本の労働人材不足を、外国人受入れを拡大によって解消するためです。そして、この改正によって新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
入管法改正以前は、単純作業に従事することができる在留資格は「技能実習」のみでした(身分系の在留資格を除く)。ですが、「技能実習」は最長で5年間しか日本で働くことができず、これでは日本の労働人材不足を解消することはできませんでした。「特定技能」はこの問題を緩和するための在留資格と考えられます。
「特定技能2号」が認められていない
在留期間に上限がある「特定技能1号」と違って、「特定技能2号」には在留期間の上限がありませんが、漁業分野では、この「特定技能2号」は認められていません。「特定技能1号」の場合は、就労が通算5年となっています。次で解説するように在留資格「技能実習」と組み合わせることでより長い期間就労してもらうことができます。
特定技能を活用するポイント
1.「技能実習→特定技能」への移行
漁業分野は技能実習の対象です。技能実習を終えた外国人は、特定技能1号に移行することができます。これにより、「技能実習+特定技能」で、通算して5年よりも長い期間での就労が可能となります。
2.雇用確保の時期をずらす
「特定技能1号」での就労の場合、長くても5年間しか就労できず、帰国してしまいます。ですが、それを見据え、採用のタイミングを1、2年ほどずらすような計画を立てることで、労働力の継続的な確保が可能になります。
3.早めの着手が必要かもしれない
農林水産省によると、漁業分野における、在留資格「特定技能1号」を持つ外国人労働者の受け入れ見込みは、最大で9000人とされており、これが上限です。漁業分野は年々、人手不足が深刻になっている分野です。なので、限られた受け入れ人数の中で、事業者同士が奪い合うことになる可能性があるため、雇用を考えている場合は早めの着手が必要かもしれません。
申請に関する注意点
従来の在留資格「技能実習」では、事業協同組合が入国管理局に対して申請を行っていました。
一方在留資格「特定技能」の場合、事業主体が個別に入国管理局に申請することとなります。
したがって、経営状況や財務諸表の審査対象が異なります。
まとめ
特定産業分野である「漁業」は長年、人手不足が深刻となっていました。ですが、2019年4月に施行された改正法により、解消が図られています。
これからの人手不足の解消、外国人労働者の活躍に期待したいところです。
そのためには、所属機関の事業者・雇用者の適正な運用が必要となります。所属機関に課される条件・その詳細、特定技能に関する活用のポイントを把握し、漁業分野の発展を目指しましょう。
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- 執筆者
- 外国人労働者ドットコム編集部