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人手不足の建設業界。特定技能による外国人労働者の受入れ体制を紹介

はじめに

建設業界はいつも人手不足に悩まされている業界であり、日本人にはきついイメージがあるからか、募集も集まりにくいのが特徴です。
そんな中、新たに出てきたのが特定技能という資格。この特定技能資格は人手不足を解消する切り札になってくれる可能性を秘めています。
特定技能で外国人労働者の受け入れをするにはどうすればいいのか、今回は「そもそも特定技能とは?」という初歩から解説していきます。

そもそも特定技能とは?


そもそも特定技能とはどのような資格なのでしょうか。
特にこれまで外国人を雇い入れた経験がない方からすると「特定技能って何?」という方が多いでしょう。
最初に、特定技能の創設背景や雇用の流れ、また働ける仕事を紹介します。
特定技能自体の知識がないと特定技能「建設業」の理解は難しいので、まずは特定技能をしっかり理解しておきましょう。

特定技能が創設された背景

特定技能の資格が創設された背景には、人材不足が挙げられます。少子高齢化が進み、人材確保が困難である業種に対し、特例措置として設けられた制度が特定技能という資格です。
これらの業種は、賃金が低く労働環境もあまりよくないため、日本人からも避けられる傾向にある業種が多くなっています。
日本人の人材が確保できないのならば「外国人労働者を確保すれば良い」と考え、創設されたのが特定技能なのです。

外国人を雇用する流れ

特定技能1号ビザを持っている外国人を雇用するまでの流れは次のようになっています。

  1. 企業が海外に出向き、直接海外で採点するか、国内で特定技能を持っている外国人を探す
  2. 特定技術雇用契約を結ぶ
  3. 1号特定技術外国人支援計画を作成する
  4. 出入国在留監督庁に申請を行う
  5. 外国人が入国後に、計画支援に基づいて支援を行う
  6. 業務開始させる
  7. 協議会に入会する

外国人が海外にいても国内にいても、雇用する流れに大差はありませんが、海外にいると直接出向くかあっせん業者を利用せねばならないという点に注意が必要です。
また、一部の流れは登録支援機関に委託が可能になっており、手が足りない場合には支援機関に相談すべきと言えるのです。

特定技能で働ける仕事

特定技能の資格で働ける仕事は、次の14の業種です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

当然、建設業も特定技能で働ける仕事に含まれます。しかし建築業以外にも特定技能を使って働ける業種は13存在するため、人材確保において油断は禁物と言えます。

建設業界での特定技能


建設業界での特定技能は人手不足に備えるだけでなく、専門性や技能を持って即戦力で働ける外国人労働者確保も担っています。ここでは外国人労働者に特定技能のビザを取得させる意味や、2種類ある特定技能の資格について解説します。

建設業における就労ビザ

建設業における就労ビザでは、いずれか5種の在留資格を持つ者に対して雇用して従事させることが可能です。

  1. 永住者
  2. 永住者の配偶者など
  3. 定住者
  4. 日本人の配偶者など
  5. 資格外活動許可を得ている者

資格外活動許可を得ている者には、例えば留学ビザで在住しアルバイトをする学生が含まれ、資格外活動許可を得られると週に28時間以内の労働が可能になるものです。

しかし就労ビザは取得できる間口が広いとはいえ、外国人労働者の専門性や技術力を評価するものではありません。

その点特定技能でビザを取得している外国人労働者であれば、一定の専門性や技術力は担保されているため、一から指導する必要性が低くなります。

2種類の特定技能

特定技能のビザには2種類存在しています。
「特定技能1号」と「特定技能2号」のビザとなり、この2つの性質は似ていますが、資格としての価値がまったく異なってきます。
特定技能1号ビザだと最長でも5年までしか雇用できない決まりになっています。
理由としてはビザの有効期限が切れてしまうためです。
当然、更新を怠った場合にも、最長5年を待たずにビザの有効期限が切れてしまい、そのまま滞在していると不法滞在になってしまう点に注意が必要です。
この特定技能1号ビザは、一定の専門性や技術力のテストと、日本語能力のテストが実施される。テストに合格しないとビザを取得もしくは切り替えられないのは、特定技能2号ビザと同様です。

一方特定技能2号ビザになると特定技能1号ビザでネックになっていた、在留資格の最長期限が撤廃されます。
つまり、建設業界で働き続けているのであれば、更新さえ怠らなければ、永住に近い活動を行うことができます。
また、特定技能1号ビザだけでは家族を連れてくることはできませんでしたが、特定技能2号ビザならば、家族を連れて日本に渡ることが可能です。

デメリットとしては特定技能2号ビザはより厳しいテストを受けねばならないところで、より高度な専門性や技術力を要求されるという部分です。
簡単に取れるものではありませんが、人手不足解消のためにも、企業は積極的に特定技能2号ビザへの切り替えに向けて、指導を行っていくべきでしょう。

特定技能を取得するためには?

特定技能の在留資格を得るには、前述したとおり、テストを受けねばなりません。
日本国内でも開催されていますが、企業が海外に出向き、テストの採点を行い、資格取得に足りるかどうか確認することも可能です。
日本国内にいる外国人であれば、国内で開催されている特定技能のテストを受験させることもでき、テスト内容もテキストが公開されております。事前に準備することもできるのがメリットですので、検討してみてはいかがでしょうか。

建設業者に課される3つの基準


建設業を営んでいるからといって、特定技能を持つ外国人をどの企業でも採用できるわけではありません。建築業者に課される3つの基準をクリアして、初めてスタートラインに立てます。ここからは何が建築業者に課されているのか、3つのポイントを解説していきます。

建設特定技能受入計画

建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることが第一条件です。
建設特定技能受入計画とは特定技能の資格を持つ外国人労働者を、どのような待遇で働かせるのか制定したものになります。

ここで注意したいのは、日本人と外国人で差別は認められないということです。
例えば、日本人は月給18万円で働いているところ、勤務内容が変わらないのに外国人だからと不当に月給10万円といった低賃金で働かせてはならないということですので、日本人と同等かそれ以上の待遇に設定しなければないため、誤った計画を作成しないことが大切です。

建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムは建設特定技能受入計画にもかかわる、第二条件です。

建設キャリアアップシステムに企業と特定技能を持った外国人の登録が義務づけられ、就労実績や資格取得の有無などが登録されます。
自社内だけでなく、第三者からの確認が入ることになるため、適切な給与や不法就労の防止につながるものです。

特定技能外国人受入事業実施法人

特定技能外国人受入事業実施法人は、特定技能を持った外国人を雇用するために加入が必須となるもので、一般社団法人建設技能人材機構に加入することになります。
このとき賛助会員もしくは正会員いずれかを選択して加入することになりますが、これらが人手不足で行えない場合は、登録支援機関に委託すれば、多くの作業を企業の代わりに行ってくれます。これは建設業だけでなく、他業種でも同様に実施されています。

特定技能外国人受入事業実施法人は、テストや研修の実施のほかにも、規範の策定や建設特定技能受入計画にのっとった受け入れをしているかを確認する役割を担っています。

特定技能で就労可能な業務

建設業界で特定技能を持った外国人が就労可能な業務は、次の11個の業務に分類されています。

  1. 型枠施工
  2. 左官
  3. コンクリート圧送
  4. トンネル推進工
  5. 建設機械施工
  6. 土工
  7. 屋根ふき
  8. 電気通信
  9. 鉄筋施工
  10. 鉄筋継手
  11. 内装仕上げ

上記11個の項目に該当しない業務は、特定技能を持っている外国人を雇用しても、従事させることができない点に注意が必要です。
例えば、マンションを建てる業務に従事させることはできるが、建てたマンションを買ってもらうため、営業に行かせることはできない、ということになります。特定技能1号ビザも万能ではないので、注意しなければなりません。

受入企業の条件5つ


最後に、肝心の受入企業となるための条件も知っておくことが大切です。これら5つの条件を1つでも満たしていないと、特定技能を持った外国人を受け入れることができなくなってしまいます。漏らさず確認しておくことが、特定技能を持った外国人を受け入れるために必要不可欠です。

協議会への加入

協議会と呼ばれる、業界ごとに異なる機関に加入することが絶対条件です。
建設業界では建設技能人材機構(JAC)に加入することになり、間接的に協議会に参加することになります。
特定技能で外国人労働者を確保したいのであれば、外すことのできない項目です。
協議会では優良事例の周知や法令順守の徹底、また人手不足の情報共有など、建設業界がどれほど健全であるのに人材が不足して困っているのか、監視する役割も担っているのになります。

適切な雇用契約

日本人と特定技能を持った外国人との間に、差別があってはならないのは先にも述べたとおり。
同じ時期に入社し、同じだけの成果を上げているのであれば、外国人労働者にも日本人と同等以上の給与を支払わねばならない決まりです。

これは当然、建設特定技能受入計画と相違ないことも示すものです。例えば、建設特定技能受入計画上では日本人と同等の給与や福利厚生なのに、外国人労働者には福利厚生を与えない、というのは適切な雇用契約とは言えないので禁止されています。

また特別なものとしてよく使われるのが、一時帰国です。特定技術1号ビザでは、家族を連れてくることができないため、一時帰国することも考えられます。その際に、休みを与えないことは不合理であり、特定技能の資格を持った労働者を雇用するに足りない配慮であるため、適切な雇用契約と言えなくなってしまうものが重要なのです。

受入企業の信頼

特定技術を持ってもらい、外国人労働者に日本で働いてもらうかぎり、受入企業の信頼が揺らいではならないものです。
仮にとある建築事業者でぞんざいな扱いを受けたら、その外国人は建設業界に不信感を抱くばかりか、日本そのものに不信感を抱いてしまう可能性もあります。
信頼を損ない、今後の人材確保に業界としても困ることがないよう、信頼できる企業でなければならないということです。

企業が労働者に対し、違約金を定める契約をしたり、特定技能を持った外国人への支援費用を自費にさせたりしてはならない、といった決まりがあります。
労働力を他国から貸してもらうのだから、国家間での摩擦も生まないよう、信頼できる企業作りをすることが大切です。

外国人支援体制の有無

特定技能を持つ外国人労働者を雇用するにあたっては、外国人支援体制が定まっていなければなりません。
ただし、登録支援機関に委託する場合には、この項目は免除されることになります。
例えば、外国人労働者は一定の日本語能力を持ってはいますが、必ずしも流ちょうな日本語を操ることができるとは限りません。
そのため、英語や中国語など、外国人労働者の母国語に合わせ会話が成立し、徐々に日本語で現場の人間とも話ができるようにする通訳的存在の従業員がいなければならないということです。
また企業は、役員の中から支援責任者と支援担当者を選任せねばならず、さらに過去2年間に中長期在留者の受け入れや管理を適切に行った実績がなければならない点がポイントとなります。
この項目最初に述べたとおり、登録支援機関に委託すれば免除されることになるため、支援体制の確立が難しいようならば、登録支援機関に委任するのもひとつの手なのです。

適切な外国人支援計画

特定技能を持つ外国人を雇用するためには、適切な外国人支援計画を実行することも大切です。

特に支援計画書は、慎重に作成せねばなりません。日本語で理解でき、十分な支援となっていることはもちろん、外国人に合わせて外国語表記の支援計画書の写しを交付することも条件です。
また、自分に不利な契約になっている可能性もあり、企業間の取引同様に、十分に配慮して支援計画書を作成する必要があります。
また、日本への入国前手続きや日本の情報提供など、ビデオ通話や対面にて顔を見て行い、かつ相手の外国人が理解できる言語で会話をしなければいけません。
計画に狂いがないよう、バイリンガルな日本人の従業員も、雇用しておくとスムーズに仕事をすることができます。

まとめ


建設業においても人材不足は深刻で、特定技能を持った外国人を雇い入れることができるのならば、ぜひ活用したい制度です。
しかし受入企業となるまでの道のりは、長く険しい道となっています。登録支援機関に委託することもできますが、基本は企業努力で計画を立て提出し、外国人労働者を適切に管理しなければいけません。
特定技能を持った外国人が、受入企業に就職しても、違反を犯すようなまねをしなければ、資格をはく奪されるようなことはありません。
従って導入までが面倒ですが、人材確保のためにも、特定技能は活用すべきものだと認識しておきましょう。