日本人と同じ仕組みが適用されるため、加入基準を満たす雇用契約を結ぶと、外国人であっても当然社会保険への加入が必要です。 健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等です。 外国人労働者には脱退一時金制度があり、年金制度に加入した外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさないまま帰国する際に、すでに払い込んだ保険料の一部返金を受けられる制度です。
脱退一時金を受給するための条件は ■日本国籍を有していない人(外国人) ■厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある人 (日本の会社・団体等に勤務し、厚生年金保険に6ヶ月以上加入した人) ■日本に住所を有していない人(日本に住民票が無いこと) ■これまで年金を受ける権利を持ったことのない人
こちらについて「外国人雇用に関するコラム」の下記記事の中でも解説をしておりますので ご参照いただけますと幸いです。
外国人の雇用の流れとメリットと注意事項について徹底解説!
技能実習生の帰国時の対応とは?必要な手続きを解説
外国人であっても日本人同様、加入が必要となります。 加入条件等は日本人と変わりませんので、日本人を雇用するのと同じようにご対応ください。
■はじめてでもよくわかる!技能実習生の受け入れ https://www.toko-alliance.net/jigyou-foreign-technical/
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外国人労働者には脱退一時金制度があり、年金制度に加入した外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさないまま帰国する際に、すでに払い込んだ保険料の一部返金を受けられる制度です。
脱退一時金を受給するための条件は
■日本国籍を有していない人(外国人)
■厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある人
(日本の会社・団体等に勤務し、厚生年金保険に6ヶ月以上加入した人)
■日本に住所を有していない人(日本に住民票が無いこと)
■これまで年金を受ける権利を持ったことのない人
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外国人であっても日本人同様、加入が必要となります。
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