はい、技能実習生でも一定の条件を満たせば、有給休暇を取得させる必要があります。
(1)雇用開始から6ヶ月間継続して勤務していること。 (2)その期間中の全労働日の8割以上を出勤していること。
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はい、技能実習生でも一定の条件を満たせば、有給休暇を取得させる必要があります。
(1)雇用開始から6ヶ月間継続して勤務していること。
(2)その期間中の全労働日の8割以上を出勤していること。