すでに就労ビザをお持ちの外国籍の方を採用したいのですが、
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、前職は生産管理の仕事として就職しその後フォークリフトの仕事をしておられました。
新しい仕事はカフェでの接客やキッチン作業で、入管で卒業した学校がITビジネス学科なのでその仕事ではビザ申請の許可がおりないといわれたそうです。
外国籍のお客様が多いお店ですので、通訳もお願いしたいと考えています。
ビザ申請を通すにはどうすれば良いでしょうか。

この質問への回答みんなの相談所

サンホワイト太陽炭株式会社登録支援機関

求職者が語学堪能でも、カフェでの接客やキッチン作業での就業は、専門性の違いから不許可になる可能性は高いと思われます。キッチンの調理師(調理師ビザ保持者)が外国人で日本語通訳が必要である等の特別要件があれば、その点を、日本人では対応が難しい等の説明があれば可能性があります。
特定技能の飲食業の試験に合格し、特定技能外国人で採用されれば、一番スムーズな雇用が可能になります。既に人文のビザをお持ちであれば、特定技能ビザはビザの種類として格下になるので、合格も容易であると思われます。
一方で、受け入れ企業様も、特定技能外国人の受入れに則った対応が必要になります。
ご不明点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

現在掲載されているもの以外の質問を投稿したい方は、お気軽にこちらからお送りください。
専門家が外国人雇用のお悩みに無料で回答いたします!

質問の投稿はこちら

▼ 個別のお悩みを専門機関に相談したい方はこちら ▼

個別のお悩みを
▼ 専門機関に相談したい方はこちら ▼

  • 専門機関悩み
    相談したい!プロの相談相手が欲しい!

  • 無料一括見積りサービス
    詳細はこちら
  • まずはプロの相談相手
    が欲しい!

質問一覧へ