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ハローワークを通じて厚生労働大臣に「外国人雇用状況報告書」の提出をする必要があります。
この届出はすべての事業主に義務付けられています。退職した際にも届け出は必要です。
届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となります。(雇用対策法 第40条1項2号)

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