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この記事では、外国から新しく労働者を受け入れる場合と比べて、日本ですでに生活をしている人を雇用するメリットについて解説しています

複雑な在留資格の手続を避ける

日本で働く外国籍の方の数は近年増加して170万人を超え、幅広い分野で外国籍の方が活躍するようになっています。企業にとっても、日本国内のみならず世界から優秀な人材を探して、採用することが珍しくなくなっています。
外国人雇用のハードルが下がってきたとはいっても、外国とつながりがない企業にとって、外国にいる人を対象に採用活動をするのは容易ではありません。また、在留資格の種類や手続は複雑で、しかも一つ誤ると大きな責任を問われかねない難しいものでもあります。
こうした難点を解消する一つの方法が、すでに日本国内で生活している外国籍の方を採用することです。

1.就労系の在留資格を持っている人

在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「技能」など、就労を目的とした種類のものがあります。こうした在留資格をすでに持っている人、典型的には、現在ほかの企業で働いている人や、退職をしたばかりの人は、転職してそれまでと同じ仕事をする場合には、基本的には在留資格を変更したりする必要がありません。新しく日本に働きに来る人の場合は、多くの場合、在留資格を新しく取得することが必要ですが、すでに日本で就労系の在留資格を持って働いている人の場合は、在留資格について手続をする必要がない可能性があるのです。ただし、本当に在留資格について手続をする必要があるかどうか判断が難しい場合もありますので、専門家や出入国在留管理局に相談することをおすすめします。

2.身分系の在留資格を持っている人

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格を持っている人は、基本的に就ける仕事の種類に制限がありません。また、働くことを目的として在留資格が付与されているわけではないので、仕事が変わっても在留資格には基本的に影響がありません。このため、これらの種類の在留資格を持って日本に住んでいる人は、就職にあたって在留資格の手続が不要である可能性が高いです。ただし、配偶者としての在留資格などは、仕事の影響は受けない一方で、離婚などの影響は受けますので、在留資格の確認は必要です。

3.留学生などのアルバイト

「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、滞在の目的自体は就労ではありませんが、「資格外活動許可」を得ることによって、就労が可能になる場合があります。留学生などでこのような資格外活動許可を持っている場合、多くの人は、1週間に28時間以内であれば、風俗営業などを除いては仕事の種類の制限なく働くことができます。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格では就くことのできない職種でも、留学生などのアルバイトなら可能な場合があるのです。すでに資格外活動許可を持っていれば、基本的に在留資格の手続は必要ありません。

日本国内にいる外国籍の方の採用であれば、難しいと思っていた在留資格の点もクリアできるかもしれません。選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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