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新型コロナウイルス感染症の影響による外国人労働者の入国制限・受け入れ再開を解説

外国人の受け入れを一部再開

外務省は2022年2月24日付で、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」を発表しました。
これに基づき、同年3月1日午前0時より、条件付きでの外国人の入国が認められるようになりました。
この「条件付きでの入国」の内容とはいったいどのような内容なのでしょうか。
確認していきましょう。

新規入国が認められる外国人とは

以下2項目のどちらかに該当する場合は、新規入国が認められます。

① 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
② 長期間の滞在の新規入国

また、新規入国時は日本国内の受け入れ機関の責任者が、『入国者健康確認システム(ERFS)』での申請を完了させる必要があります。

『入国者健康確認システム(ERFS)』とは

『入国者健康確認システム(ERFS)』は、日本の水際対策のもと外国人を受け入れる際に、オンラインで当該外国人の健康確認を行うためのシステムです、
受け入れ機関の責任者はこのシステムの登録・利用が必要となります。
このシステムを利用するための手順を確認していきましょう。

【ステップ①】 ERFSへの登録
まずはERFSのログインID申請サイトからID申請を行い、登録します。
管理団体で一括申請する場合は、登録時に受け入れ機関の委任状を添付する必要があります。
この委任状には以下の5項目を記載します。

【委任状等の必須項目】
1. 委任・委託の日付
2. 委任・委託者:住所、氏名または名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
3. 受任・受託者(代理人):住所、氏名または名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
4. 委任・委託事項:入国者健康確認システムによる各種申請手続き、およびそれに伴う個人情報の取り扱い
5. 秘密保持義務:代理人は委任・委託された手続を履行する上で知りえた情報を一切他に漏洩させないこと

企業単位で登録する場合は、システムの案内通りに登録を進めます。
また登録の際には、以下の情報を手元に準備する必要があります。
・入国者のパスポート情報
・入国者の入国後待機施設等の住所情報

【ステップ②】 受付済証の取得・準備
ERFSから登録済みの入国者の受付済証がダウンロードできるので、ダウンロードします。
受け入れ機関の責任者は、この受付済証を入国者にPDFなどで展開し、要請されたときにすぐに提示できるように準備しておきます。
入国者は査証申請時に、この受付済証を提示します。

【ステップ③(その後)】 待機・行動の管理
受け入れ機関の責任者により、入国者が誓約書の事項を守るように、指導・管理を行います。
入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなどの違反をした際は、「入国者健康確認センター」から通知が来ます。

水際措置の詳細(2022年4月8日現在)

2022年3月1日以降の水際措置の詳細を解説していきます。

入国後の自宅待機期間について

自宅待機期間については、
◯指定の国・地域から入国(帰国)である or ない
◯3回目のワクチンを接種している or していない
によって期間が異なります。

したがって、以下の4パターンの対応に分かれます。

(パターン1) 指定国・地域からの帰国者・入国者であり、ワクチン3回目追加未接種者である場合
検疫所が確保する宿泊施設にて3日間待機し、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求められない。

(パターン2) 指定国・地域からの帰国者・入国者であり、ワクチン3回目追加接種者である場合(確認できる証明書が必要)
原則7日間の自宅等待機を求められます。その上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は求められません。

(パターン3) 指定国・地域以外からの帰国者・入国者であり、ワクチン3回目追加未接種者である場合
原則7日間の自宅等待機を求められます。その上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は求められません。

(パターン4) 指定国・地域以外からの帰国者・入国者であり、ワクチン3回目追加接種者である場合(確認できる証明書が必要)
入国後の自宅等待機は求められません。

また例外として、オミクロン株”以外”の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を指定することがある場合、その国からの入国者については、自宅待機期間が14日間とされます。

入国後の公共交通機関の使用について

入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用は可能です。

公益性の高い用務で外国訪問する民間人である場合

民間人の方で、
外国政府等からの招へい等、高い公益性が認められる用務のために海外出張する方について、
また事業の所管省庁の責任の下で帰国後すぐに必要な用務がある場合には、
7日間の自宅待機等の措置を他の防疫措置で代替することが認められる場合があります。
この対応の詳細は事案によって異なるため、当該事業の所管省庁に相談しましょう。

オミクロン株が支配的となっている国・地域からの入国者について

2021年後半から猛威を奮っているオミクロン株。
このオミクロン株が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る
・入国後の自宅または宿泊施設での待機
・待機期間中の健康フォローアップ
・公共交通機関の不使用
のいずれの期間についても原則7日間とされます。

また、
・指定国・地域からの入国である or ない
・ワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの)を保持している or していない
によって、以下の4パターンに措置が分かれます。

(パターン1) 指定国・地域からの帰国者・入国者であり、ワクチン接種証明書を保持していない場合
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機し、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施設で受けた検査(PCR 検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機が必要なくなります。

(パターン2) 指定国・地域からの帰国者・入国者であり、ワクチン接種証明書を保持している場合
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続が求められなくなります。

(パターン3) 指定国・地域以外からの帰国者・入国者であり、ワクチン接種証明書を保持していない場合
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続は求められません。

(パターン4) 指定国・地域以外からの帰国者・入国者であり、ワクチン接種証明書を保持している場合
入国後の自宅等待機は求められません。

【参考】 検疫所長が指定する場所で3日間待機・入国後3日目の検査が求められる国

上記の解説における「指定国・地域」についてです。
2022年4月28日時点では以下の通りです。

エジプト、韓国、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

有効な『ワクチン接種証明書』

政府の水際対策において使用できる『ワクチン接種証明書』。
有効と認められる証明書は以下の条件【1】と【2】のうちのいずれかに該当する必要があります。
日本と外国、どちらで発行されたかにより、満たすべき条件が異なっています。

日本で発行された証明書については、(1)〜(3)のうちのいずれかに該当する必要があります。
また条件の内容は、発行元に関することです。

外国で発行された証明書については、(1)〜(3)のうち全てに該当する必要があります。
また条件の内容は、記載と接種したワクチンのメーカーに関することです。

【1】 日本で発行された証明書である場合、下記の”いずれか”に該当しており、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの

(1) 日本政府または日本の地方公共団体により発行された、『新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)』
(2) 日本の地方公共団体により発行された、『新型コロナウイルスワクチン予防接種済証』
(3) 日本の医療機関等により発行された、『新型コロナワクチン接種記録書』

【2】 外国で発行された証明書である場合、以下の(1)〜(3)の”すべて”を満たすもの
(1) 下記の事項が日本語または英語で記載されていること
氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(※接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付されており、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。)

(2) 下記の【◯ 2回目までに接種したワクチンのメーカー】のいずれかを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセンの 場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなされます。以下同じ。)接種しており、
かつ下記の【◯ 3回目以降に接種したワクチンのメーカー】のいずれかを3回目以降に接種したことが分かること。
(※異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められます)

【参考】
◯ 2回目までに接種したワクチン (令和4年4月8日現在で全5種類)
① コミナティ筋注/ファイザー[指定日: 令和4年2月24日] ② バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ[指定日: 令和4年2月24日] ③ COVID-19 ワクチンモデルナ筋注/モデルナ [指定日: 令和4年2月24日] ④ Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン [指定日: 令和4年2月24日] ⑤ COVAXIN/バーラト [指定日: 令和4年4月6日]

※①②のワクチンについては、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ筋注 /ファイザー」および「バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ」と同一のものとして取り扱います。

※④のワクチンについては、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づく措置の適用は、 令和4年4月 10 日午前0時から行うものとされます。

◯ 3回目以降に接種したワクチン
令和4年4月8日現在では以下の2種類です。
① コミナティ筋注/ファイザー[指定日: 令和4年2月24日] ② COVID-19 ワクチンモデルナ筋注/モデルナ [指定日: 令和4年2月24日]

※①のワクチンについては、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づく措置の適用に当たって、「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ ファイザー」と同一のものとして取り扱われます。

(3) 政府等の公的な機関にて発行されたワクチン接種証明書であること

【トピック】 技能実習生の受け入れが再開

新型コロナウイルスの水際対策が緩和されたことを受け、外国人技能実習生の受け入れ再開が一部で始まっています。

外国人技能実習生の受け入れを再開したのは、和歌山市にある「国際ビジネス情報協同組合」。
タイから入国し、新型コロナの隔離期間を終えた実習生7人が4月6日から研修を始めます。

組合によると、新型コロナの感染拡大による入国制限により、予定より最大で1年3か月入国が遅れました。

実習生たちは、1か月間、日本語や交通ルールなどの生活に必要な知識について学んだのち、製造業などの企業で実習を始める予定です。

塗装業の実習生のジョームカムシン・スタットさんは「入国できてうれしかったです。日本語を6か月くらい勉強してきました。もっと勉強して、日本で働きたいです」とのこと。
組合の岩倉敏浩専務理事は「やっと来てくれたという気持ちです。日本の生活に慣れてもらえるようサポートしていきたい」とおっしゃっています。

このように、隔離などの感染症対策をとりながら、外国人労働者の受け入れは再開に向かっていくと考えられます。

まとめ

今回は、外国人労働者の受け入れ再開について解説しました。
徐々に受け入れが再開しつつありますが、条件付きであるため
事業者様は条件の詳細を把握しておく必要があります。
条件を確認し、適切な受け入れ再開を試みましょう。