目次
はじめに
近年日本では、外国人労働者数の増加が加速してきています。
また、出入国に関する法律の改正も行われており、今後も増加が続いていくと考えられます。
このような傾向は、人口減少、それに伴って発生する人手不足が叫ばれる日本にとってプラスであると考える方が多いかと思います。
ですが、外国人労働者受け入れによって起こる課題、育成やコミュニケーションの難しさ、失踪、各日本企業の受け入れ体制が追いついていないなどの現状があります。
これらのことと向き合っていかなければ、人手不足などの、日本企業が抱える課題は解決されないかもしれません。
そこで今回は、外国人労働者数のデータ、様々な切り口で見るランキング、外国人労働者数の増加に関するトピックを紹介していきます。
外国人労働者の人数
厚生労働省の届出制度の結果によると、平成30年10月末で、外国人労働者数は1,460,463人でした。
これは、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高の数値です。
増加の要因
・政府が推進する、高度外国人材の受け入れが進んでいること
・雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」などの身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいること。
・技能実習制度の活用により、技能実習生の受け入れが進んでいること
などが背景であると言われています。
事業所数
平成30年10月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は、216,348カ所です。
平成29年10月末現在の194595カ所から、21,753カ所(11.2%)の増加となっています。
この数値も届出制度 ができて以来、最高の数値となりました。
*届出制度 … 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定、及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、すべての事業主に対して、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣 (ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。
外国人労働者はどれくらい増えた?
厚生労働省の届出制度の結果によると、前年同期比181,793人の増加となっています。
2019年4月に施行される「改正出入国管理法」(改正入管法)により、「特定技能1号」「特定技能2号」という在留資格が創設され、単純労働分野での就労が認められるようになります。
・特定技能1号 … 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識、または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
・特定技能2号 … 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
(出入国在留管理庁を参照)
このように就労可能な分野が広がることにより、今後も増加は加速すると考えられます。
日本における外国人労働者のカテゴリー
出入国管理及び難民認定法(入管法)上の、外国人労働者のカテゴリーを紹介します。
身分に基づき在留する者
「定住者」、「永住者」、「日本人配偶者等」の在留資格には、在留中の活動に制限がありません。そのため、あらゆる分野で報酬を受ける活動(就労)が可能です。
技能実習
日本から外国への技能移転を通じて行う、国際協力を目的としている在留資格です。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある、この在留資格が付与されることになりました。(同日以降に資格を変更した技能実習生も同様。)
特定活動
「特定活動」とは、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者などのことを指します。
この在留資格で日本に在留する外国人は個々の許可により、報酬を受ける活動の可否を決定します。
資格外活動
留学生のアルバイトなどがこれに当たります。
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内など)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されています。
就労目的で在留が認められる者
専門的・技術的分野などの在留資格です。
一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を考慮するものとして定めることになっています。
「専門的・技術的分野」にあたる主な在留資格
教授 | 大学教授など |
高度専門職 | 職歴・学歴などをポイント制により判断された高度人材 |
経営・管理 | 企業などの経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業などの研究者 |
教育 | 中学校・高等学校などの語学教師など |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
技能 | 外国料理の調理士、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など |
様々なランキングで見る外国人労働者数
厚生労働省から、「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(2018年10月末現在)」が2019年1月末に公表されましたので、外国人労働者数の様々なランキングを見てみます。
国籍別
1位 中国 | 389117人(全体の26.6%) |
2位 ベトナム | 316840人(同21.7%) |
3位 フィリピン | 164006人(同11.2%) |
外国人労働者の国籍別の増加率
1位 ベトナム | 316,840人 (前年同期比31.9%(76,581人)増) |
2位 インドネシア | 41,586人 (前年同期比21.7%(7,427人)増) |
3位 ネパール | 81,562人 (前年同期比18.0%(12,451人)増) |
在留資格別
1位 身分に基づく在留資格 | 495,668人 (33.9%) |
2位 技能実習 | 308,489人 (21.1%) |
3位 資格外活動(留学など) | 298,461人 (20.4%) |
在留資格別の増加率
1位 特定活動 | 35,615人 (前年同期比35.6%(9,345人)増) |
2位 技能実習 | 308,489人(前年同期比19.7%(50,701人)増) |
3位 専門的・技術的分野の在留資格 | 276,770 人(前年同期比16.1%(38,358人)増) |
都道府県別の事業所数
1位 東京 | 58,878カ所 (前年同期比9.0%(4,858か所)増) |
2位 愛知 | 17,437か所 (前年同期比11.6%(1,812か所)増) |
3位 大阪 | 15,137か所 (前年同期比17.1%(2,211か所)増) |
都道府県別の事業所数の増加率
1位 宮崎 | 860か所(前年同期比23.7%(165か所)増) |
2位 熊本 | 2,438か所 (前年同期比22.8%(452か所)増) |
3位 鹿児島 | 1,393か所 (前年同期比19.3%(225か所)増) |
産業別の在留資格
1位 製造業 | 434,342人(29.7%) |
2位 サービス業 | 230,510人(15.8%) |
3位 卸売業・小売業 | 186,061人(12.7%) |
4位 宿泊業・飲食・サービス業 | 185,050人(12.7%) |
都道府県別人数
1位 東京 | 438,775人 (前年同期比11.1%(43,941人)増) |
2位 愛知 | 151,669人 (前年同期比17.4%(22,514人)増) |
3位 大阪 | 90,072人 (前年同期比24.7%(17,846人)増) |
都道府県別の増加率
1位 熊本 | 10,155人(前年同期比31.2%(2,412人)増) |
2位 大阪 | 90,072人 (前年同期比24.7%(17,846人)増) |
3位 鹿児島 | 6,862人 (前年同期比23.8%(1,320人)増) |
事業所規模別
1位 30人未満 | 506,777人 (34,7%) |
2位 100〜499人 | 327,966人 (22.5%) |
3位 500人以上 | 297,238人 (20.4%) |
外国人労働者受け入れの背景
外国人労働者受け入れの背景は、日本の人口減少、またはそれに伴って発生する人手不足になります。
日本の人口減少は進んでおり、中でも企業活動に貢献する世代の人口減少が進んでいます。
国連の推計では、日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は、1995年の8,778万人がピークとなり、ここから減少が始まり、2015年には7,806万人となりました。
2050年には5,557万人、2100年には4,327万人になると推測されています。
日本の人口減少は、主要国の中でもペースが速い方です。
主要国の総人口に占める生産年齢人口の比率が、1990年時点では69.7%であり、先進国の中でも高水準だったのですが、2015年には61.0%に低下しました。
2015年時点では、
米国 66.1%、ドイツ 65.8%、英国 64.3%、フランス 62.8%
となっているので、主要先進国の中では低い方に位置することとなります。
これらの現象に伴い、近年日本では人手不足が進んでいます。
外国人労働者受け入れ拡大の背景にはこのように、生産年齢人口の減少という課題があります。
2018年9月時点での業種別有効求人倍率で、建設、介護は4倍を超えています。
*有効求人倍率 … 有効求人数(仕事の数)を有効求職者(仕事をしたい人の数)で割って出る数値のことです。この数値が、1より大きくなるほど求人数(仕事の数)が多く、働き手が足りなくなります。反対に、1より小さくなるほど求職者(仕事をしたい人の数)が多く、仕事探しが困難になります。
外国人材受け入れのための施作
日本政府は2018年6月に成長戦略(未来投資戦略2018)を決定しました。
その中に、
・高度な知識、技能を有する外国人材の積極的な受け入れを図る
・優秀な外国人留学生の国内就職率の向上
・従来の「専門的・技術的分野」における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築
・外国人の受け入れ環境の整備
などを示しています。このような認識のもと、外国人労働者の受け入れを拡大していく方針です。
外国人労働者を受け入れるメリット
ジェトロの「2017年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によると、外国人社員の雇用、採用を検討する日本企業にとっての、外国人労働者活用のメリットは「販路の拡大」「対外交渉力の向上」などが多かったようです。反対に回答数が少なかったものは、「新たな商品開発に貢献」「課題解決能力の向上」などでした。
これらの結果から、日本企業の外国人活用に対する期待は、外国への販路や交渉力が先行しており、日本企業間のイノベーションなどにつなげようという考えは少ないと考えられます。
育成に苦労している現状
株式会社スタディストが5年以内に外国人労働者の育成経験がある男女735人に対して行った「外国人労働者の育成に関する課題調査」によると、約8割が育成において苦労しているという現状が明らかになりました。
以下は、その該当者に関するアンケート結果です。
「外国人労働者の育成において苦労したことを教えてください」という問いで多かった回答は、「コミュニケーションが取りづらかった」(51.8%)「口頭での指示が正しく伝わらなかった」(46.7%)の2つです。
「外国人労働者の育成において苦労したことを教えてください」に対する回答結果
1位 コミュニケーションが取りづらかった(51.8%) |
2位 口頭での指示が正しく伝わらなかった(46.7%) |
3位 生活習慣や文化の違いに戸惑った(35.8%) |
4位 時間に対してルーズだった(23.9%) |
5位 日本語のマニュアルでは理解してもらえなかった(22.6%) |
(株式会社スタディストのアンケートより引用)
「外国人労働者の育成において役に立つと感じるものを選択してください」という問いで最も多かったのは、「互いの文化を理解する時間」(49.7%)、「動画や画像を用いた業務マニュアル」(49.4%)でした。
「外国人労働者の育成において役に立つと感じるものを選択してください」に対する回答結果
1位 互いの文化を理解する時間(49.7%) |
2位 動画や画像を用いた業務マニュアル(49.4%) |
3位 外国語のマニュアル(44.6%) |
4位 通訳(34.6%) |
5位 その他(3.0%) |
(株式会社スタディストのアンケートより引用)
「今後、外国人労働者にどのような役割を期待しますか」という問いでは、約6割 が 「日本人人材が足りない業務の支援」を期待していると回答しました。
このように、育成への苦労が見られるものの、外国人労働者の増加には期待が寄せられているという現状があります。
「今後、外国人労働者にどのような役割を期待しますか」に対する回答結果
1位 日本人人材が足りない業務の支援(58.8%) |
2位 特定領域や業務の専門性・技術力(44.2%) |
3位 訪日外国人への対応(38.8%) |
4位 海外展開時の即戦力(36.7%) |
5位 チームや部門のリーダーとしての役割(18.1%) |
(株式会社スタディストのアンケートより引用)
技能実習生の受け入れ体制の課題
外国人労働者の中でも、技能実習生の受け入れ体制の課題を示すデータがあります。
外国人技能実習制度のもと受け入れられる技能実習生の失踪者数が年々増加してきており、2017年には7000人の技能実習生が失踪しました。厚生労働省による各事業所の調査では、約7割の事業所で違法残業、賃金未払いなどの法令違反が明らかになりました。
これに関して政府は、2019年4月に出入国在留管理庁を新設して、対応を測っていく方針です。
まとめ
今回は、外国人労働者数のデータ、様々な切り口で見るランキング、外国人労働者数の増加に関するトピックを紹介しました。
紹介したグラフに見られるように、外国人労働者数の増加は加速しています。
また、外国人労働者を受け入れるための法律も改正されています。
これにより、今後も我が国の外国人労働者数は増えていくと考えられます。
しかし一方で、これらに伴って発生する課題もあります。
人口減少、人手不足が叫ばれる日本の今後のためには、今回紹介したような外国人労働者の受け入れに関するメリットや課題を把握した上で、各日本企業が施策を進めていくことが必要なのではないでしょうか。
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- 執筆者
- 外国人労働者ドットコム編集部