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【在留資格まとめ】技能実習や特定技能、技能の違いを解説

はじめに

外国人労働者を雇う際には重要な「在留資格」。

在留資格には様々な種類があり、最適な在留資格を選択することが従業員の力を最大限発揮させる為に必要です。

今回は在留資格「技能」や「技能実習」、「特定技能」の特徴や違いを紹介していきます。

日本に滞在するには必要な「在留資格」

外国に入国する際に必要なビザ(正式名称:査証)。

しかしビザのみでは、その後日本に在留することは出来ず、「在留資格」と呼ばれるものが必要になってきます。

在留資格とは外国人が日本に滞在するために必要な証明書で、在留資格がないまま、日本に滞在すると、「不法滞在」となってしまいます。

在留資格は日本に在留する目的を形にしたものといってもよく、例えば「技能」で在留資格を獲得したのであれば、「技能」以外の目的で在留することは認められません。

その為、他の目的で在留するのであれば、他の在留資格へ変更をする必要があります。

経営者からすると、それまで「技能」の在留資格で働いてもらっていた外国人労働者に、別の職種を担当してもらいたいと思ったとき、在留資格を変更する必要がある場合があるのです。

様々な在留資格

法務省によると、在留資格は「就労が認められる在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」、「就労の可否は指定される活動によるもの」、「就労が認められない在留資格」の4種類に大別されます。

就労が認められる在留資格では、

と様々な種類があり、活動制限があることが特徴です。

各在留資格において、「どのような活動が許されるのか」や「何年在留が可能なのか」、「家族の帯同が可能なのか」といった細かい部分まで決まっています。

身分・地位に基づく在留資格では、

この4つとなり、原則として就労に制限がないのが特徴となります。

就労の可否は指定される活動によるものでは「特定活動」という在留資格のみで、外交官等の家事使用人やワーキングホリデーが主な活動となります。

就労が認められない在留資格では、

この5つとなり、資格外活動許可を受けた場合にのみ、一定の範囲内での就労が認められるのが特徴です。

在留資格「技能実習」


様々な在留資格があることが分かったところで、在留資格「技能実習」、「特定技能」、「技能」の特徴や違いについて詳しくみていきましょう。

まず最初は在留資格「技能実習」について解説していきます。

在留資格「技能実習」とは?

在留資格「技能実習」は外国人技能実習制度に関する在留資格となっており、外国人が日本における技術を働くことで体得、自分の国に技術を持ち帰ることで、母国を発展させることが本来の目的となります。

また、「技能実習」として日本に滞在出来る国はあらかじめ決められていますので、注意が必要です。

技能実習生の受け入れには「企業単独型」と「団体管理型」の2種類になりますので、自身の会社にあった採用を選択しましょう。

在留資格「技能実習」の扱う分野

在留資格「技能実習」で扱う分野において、単純作業は認められていないという項目以外は、技能実習1号での職種等の決まりはありません。

しかし、技能実習2号以降は「技能実習2号移行対象職種」にある職種を選択出ない場合は、帰国させないといけなくなってしまう為、注意が必要です。

技能実習1号

技能実習1号では、特に業務内容に対する決まりはありません。

従って18歳以上で帰国後に習得した技能を生かした形での就職予定があれば、大体の職種で技能実習をすることが可能です。(単純労働は除く)

細かな規定では、

といった項目も存在します。

技能実習2号

技能実習2年目から3年目らは技能実習1号と違い、技能実習2号では技能実習1号で培った技能を更に習熟させることを目的としたものとなります。

また、技能実習2号を取得する時に、技能実習1号とは異なる職種を選択することが出来ませんので、長期での実習を目的とするのであれば、対応する職種も考えておく必要があります。

技能実習2号に移行ができるものは、「技能実習2号移行対象職種」で決まっており、以下になります。

技能実習2号に移行させる際は「基礎2級の技能検定試験」に合格する必要もありますので、しっかり教育を行うのも重要です。

技能実習3号

技能実習4年目から5年目では「技能実習3号」となります。

技能実習3号へ移行させる際は、外国人労働者が定められた技能評価試験に合格することが必要なだけでなく、自身の会社が「優良な管理団体もしくは実習実施者」となっていなければ技能実習3号へ移行できません。

在留資格「技能実習」に関する雇用

在留資格「技能実習」では積極的に会社で採用するというよりは、外国の方を学ばせる意味あいが強い在留資格になります。

その為、もっと働いてほしいと考えている場合は、在留資格「特定技能」の打診をするのがオススメです。

日本では技能実習生という立場を用いることで、低賃金で働かせている現場が多く、社会問題となっている場合が多いです。

違法な未払いはもちろんご法度ですが、違法でなくてもあまりに待遇が悪いと、外国人労働者の「失踪」や労働意欲の低下につながってしまうので、注意が必要になります。

在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」は、人口減少が著しい日本において、雇用者の増加を狙った形で設立された在留資格となります。

同じく在留資格の「技能実習」とは違い、技能を教えるのではなく、「労働者」として正面から受け入れるという意味あいが強い在留資格となります。

在留資格「特定技能」の扱う分野

日本人労働者が確保できず、急ぎ人材確保しなければいけない分野が、在留資格「特定技能」の対象分野として選ばれています。

技能実習のように、特定技能も1号、2号と分かれていますので、それぞれみていきましょう。

特定技能1号

在留資格「特定技能1号」では、在留期間が1年、6か月もしくは4か月で、通算5年までは更新が可能です。

特定技能1号を得るには、試験や日本語能力も求められます。

家族の帯同が認められないため、家族を呼び寄せたい場合は、特定技能2号が取得できるまで待つ必要があります。

特定技能1号で扱う分野は以下の14分野となります。

特定技能2号

在留資格「特定技能2号」では、在留期間が3年、1年、6か月で、上限なく更新が可能です。特定技能1号を終えたことが前提の在留資格です。

特定技能1号と同じく、試験や日本語能力が必要なのですが、日本語においては試験がありません。

家族の帯同は特定技能1号とは違い、条件つきで認められています。

特定技能2号の扱う分野は、現時点では「建設」と「造船、舶用工業」この2種のみとされており、多くの種類がある「特定技能1号」と違うため、注意が必要です。

在留資格「特定技能」に関する雇用

在留資格「技能実習」とは違って、正面から「労働」としての受け入れになっており、必要とされる能力も高く設定されているのが特徴です。

在留資格「技能」

在留資格「技能」とは?

在留資格「技能」は、調理師や大工などの専門的技術を有する外国人労働者が日本で働けるようにする為の制度となります。

特徴として挙げられるのは、専門的な技術や経験の裏付けがなければ取得できない在留資格という点です。

例えば料理ができれば誰でも調理師として在留資格「技能」を取得できるわけではなく、その料理の本国での実務経験などが必要になってくるのです。

「技能実習」と「特定技能」とは、前提として要求される技術の水準が異なるということができるでしょう。

在留資格「技能」の扱う分野

在留資格「技能」に当てはまる分野は、単なる外国人労働者ではなく、熟練した労働者といった分野になります。

規定されている職務内容としては、

といった職種になります。

在留資格に合わせて人材を活用しよう


これまで在留資格「技能実習」や「特定技能」、「技能」に関して説明してきました。

「技能実習」や「特定技能」、「技能」だけでも様々な種類がありますので、外国人労働者に対してどう対応したら良いのか難しいが、

といった部分を確認が必要です。

まとめ


今回は、外国人労働者を雇う際に重要な在留資格「技能実習」や「特定技能」、「技能」の違いや特徴を解説してきました。

各在留資格には様々な特徴があり、経営者目線としては「外国人労働者を会社内でどのような形で参画させるか」という部分に、どう合致させていくかが重要な部分となります。

仕事以外では「家族の帯同」という要因もありますので、外国人労働者がどの様な姿勢で仕事に臨むのかといった部分も計算に入れる必要があります。

外国人労働者がより働きやすく、最大限の力を発揮できるよう、在留資格の特徴を理解して適材適所を目指していきましょう。