目次
コロナの感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
①本国への帰国が困難な技能実習生は在留資格変更が可能
「短期滞在(90日・就労不可)」または「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めています。
滞在費の支払いのための就労を希望する場合、「特定活動」への在留資格変更が認められます。「特定活動」への在留資格変更が許可された技能実習生についても、帰国旅費については、引き続き技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担します。
「特定活動」の申請は監理団体等の申請取次者が行うことも可能です。「特定活動」は、以前と異なる受入れ機関においても就労を認められます。また、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることができます。
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない技能実習生の対応
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。なお、以前と同一の受入れ機関および業務で就労を希望する方に限ります。
次段階(第2号または第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うことなどを条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています。
(就労活動については、以前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に以前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料、および次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった技能実習生への対応方法
雇用を維持していただくことが大切であるため、現在、厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。
技能実習生の実習継続が困難となった場合には、「技能実習実施困難時届出書」を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。
なお、新たな実習先が見つからない場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が認められます。
④技能実習2号を修了し「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない技能実習生
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
また、「技能実習3号」を修了される方も対象となります。既に移行のための準備が整っている方については、「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。
詳細:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html
⑤「技能実習2号」を修了し「技能実習3号」への移行を希望される技能実習生
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。
詳細:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00146.html
参考:法務省HP
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」
http://www.moj.go.jp/content/001319585.pdf
技能実習生に関するコロナの対応方法について
「技能実習生」の入国が当初の予定より遅れる場合
入国が当初の予定より3か月以上空いていない場合
技能実習計画の認定を受けていて、技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
入国が当初の予定より3か月以上空いている場合
「技能実習計画軽微変更届出書」を提出してください。
入国時期を遅らせる場合
雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
「技能実習生」が一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らす場合の手続き
技能実習の再開の手続き
「技能実習実施困難時届出書」を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、「技能実習計画軽微変更届出書」を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。
一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合
「技能実習実施困難時届出書」「技能実習計画軽微変更届出書」の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて「在留資格認定証明書」の交付を受け、入国の手続を行う必要があります。
技能実習生の在留期間が延長できる
技能実習生の健康観察(例えば発熱等の症状が見られたとき)を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、「技能実習実施困難時届出書」「技能実習計画軽微変更届出書」の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認の対応方法
部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。
技能実習生の技能検定等の受検が困難になった場合の優良要件は算定対象外とするのも可能
優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。
入国後講習の受講をオンラインによる講習にできる
入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。
入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。
技能実習生はマスク等の医療用資材の製造に従事することができる
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料および「技能実習計画軽微変更届出書」を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。
技能実習責任者に対する養成講習が実施されず、技能実習計画の認定を受けられない場合
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。
一人10万円の「特別定額給付金」は技能実習生にも給付される
特別定額給付金の給付対象者は、令和2年4月27日(「基準日」という。)に住民基本台帳に記録されている者です。よって、国外から転入し、基準日時点で住民基本台帳に記録されている技能実習生は給付対象者となります。
特別定額給付金の給付の申請については、技能実習生本人ではなく、監理団体や実習実施者が代理で行うことが認められる場合があります。
参考:法務省HP
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
「【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
この記事での解説は政府情報を要約してまとめたものですので、それぞれの項目の詳細について知りたい方は、参考URLより調べ、関連機関にお問い合わせください。
外国人労働者や技能実習生に関する手続きや支援についてのリンクまとめ
法務省のコロナに関する情報まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する情報
海外からの入国に関する情報、外国人の在留諸申請における取扱いなどが掲載されています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等への雇用維持支援内容について掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い
特定技能における在留諸申請に関する事項、支援に関する事項が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html
外国人生活支援ポータルサイト
外国人の方にも理解しやすい、やさしい日本語での情報などが掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html
厚生労働省のコロナに関する情報まとめ
働く方と経営者の皆さまへ
外国人労働者、外国人を雇用している経営者の方々へのお知らせや相談窓口が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
外国人の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)
多言語での情報などが掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html
農林水産省のコロナに関する情報まとめ
外国人材(技能実習生等)を受け入れている農林漁業者へのお知らせ
在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などに関するお知らせが掲載されています。
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c02
新型コロナウイルス感染症に係る相談窓ロ一覧
食品事業者などにおける外国人材の受入れに関する、相談対応を含む各地方農政局などの相談窓口が掲載されています。
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c06
外国人技能実習機構のコロナに関する情報まとめ
トップページ「重要なお知らせ」に新型コロナウイルス感染症に関する情報が掲載されています。
https://www.otit.go.jp/
新型コロナウイルス感染症について
技能実習生や監理団体、実習実施者の方々へのお知らせが掲載されています。
https://www.otit.go.jp/CoV2/
新型コロナウイルス感染症の予防などについて
https://www.otit.go.jp/notebook/index.html#corona
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200414-2.pdf
国際人材協力機構(JITCO)のコロナに関する情報まとめ
技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報
監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてあります。
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/
まとめ
外国人労働者の「技能実習生」に関する新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々更新され、内容も変更されていきます。そのため、政府から発信される最新情報を常に把握しておくことが大切です。
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- 執筆者
- 外国人労働者ドットコム編集部