目次
在留資格「興行」とは
在留資格「興行」は、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行うための在留資格です。
外国のモデル、歌手、俳優、女優、ダンサー、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などが
コンサート、TV出演、舞台出演などの仕事を日本で行う際に取得する必要があります。
この「興行」の在留資格に関しては数年前に、取得した外国人による不法就労や不法残留が多発したため、
平成18年6月より取得するための基準省令が改正・厳格化されました。
次節より取得のための要件・基準を解説しますが、他の在留資格の取得基準に比べると要件が多いため、
念入りにチェックする必要があります。
在留期間
3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、または15日です。
在留資格「興行」を取得・招へいするための要件(基準)
申請人の要件
1. 外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
2. 2年以上の外国における経験を有すること
3. 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合であること
招へい機関に関する要件
1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
2. 5名以上の職員を常勤で雇用していること
3. 当該機関の経営者、または常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
◯ 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
◯ 過去5年間に、法第73条の2第2項第2号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
◯ 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、
外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
◯ 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◯ 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
4. 興行契約において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結し、かつ、過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬を得て、飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏の活動に従事するときは、招へい機関との契約は必要ではありません。
出演施設に関する要件
1. 不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
2. 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
◯ 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
◯ 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
3. 13㎡以上の舞台があること
4. 6㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること
5. 当該施設の従業員の数が5名以上であること
6. 当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
◯ 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
◯ 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
◯ 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
◯ 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◯ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
【要確認!】 申請人の要件、招へい機関との契約、施設の要件が除外される場合
1. 国・地方公共団体の機関、日本の法律において直接に設置された法人、日本の特別の法律において特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において演劇等の興行を行うとき
2. 文化交流の目的で国・地方公共団体等が主催する演劇等の興行の活動に従事するとき
3. 観光客を招致するために敷地面積10万平方メートル以上の施設において興行の活動に従事するとき
4. 客席100人以上で、飲食物を提供せず、客の接待をしない施設で演劇等の興行の活動に従事するとき
5. 興行で得られる報酬が1日50万円以上で、かつ、15日を超えない機関、演劇等の興行に係る活動に従事するとき
スポーツ選手等他の「興行」の要件に該当しない場合
1. 日本の公私の機関との間にプロスポーツ選手としてスポーツの試合を行うために当該機関と契約をしたこと
2. 当該機関がスポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること
3. 申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
モデル等他の「興行」の要件に該当しない場合
申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事する必要があります。
テレビ・映画出演、レコーディングなどの「興行」の要件に該当しない場合
申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、
申請人が以下のいずれかに該当する活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
◯ 商品または事業の宣伝に係る活動
◯ 放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作に係る活動
◯ 商業用写真の撮影に係る活動
◯ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
在留資格の取得申請の流れ
用意する書類
在留資格を取得する際、用意しなければならない書類をチェックしていきましょう。
用意すべき書類は、日本で行おうとする活動によって異なります。
【1】 演劇、演芸、歌謡、舞踊または興行にかかる活動を行おうとする場合
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
[↓以下のURLからダウンロードできます。]
PDF: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004031.pdf
Excel: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004032.xlsx
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書 適宜
5. 契約機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7. 興行に係る契約書の写し 1通
(※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。)
8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 1通
(※特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額および算定根拠を明示した文書を提出してください。)
9. 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1)契約機関の経営者(または管理者)および常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2)契約機関の経営者(または管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3)申立書
[↓こちらからダウンロードできます。]
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002538.pdf
契約機関の経営者および常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e. 決算書および法人税申告書(写し) 適宜
10. 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者および出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5) 申立書
[↓こちらからダウンロードできます。]
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002538.pdf
(運営機関の経営者および常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。
【2】 以下の(1)〜(5)のいずれかの活動を行おうとする場合
(1) 日本の国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行および学校教育法に規定する学校、専修学校または各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2) 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体または独立行政法人の援助を受けて設立された
日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3) 外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合
(4) 外国人の方が以下の両方に該当する場合において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
・客席において飲食物を有償で提供しない
・客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限る。)
(5) 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
[↓以下のURLからダウンロードできます。]
PDF: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004031.pdf
Excel: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004032.xlsx
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書 適宜
5. 招へい機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7. 興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書なども含まれます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、
また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出しましょう。
8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※ 雇用契約書、または出演承諾書等の写し、もしくはこれに準ずる文書の写しを提出します。
9. その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど 適宜
【3】 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
[↓以下のURLからダウンロードできます。]
PDF: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004031.pdf
Excel: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004032.xlsx
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書 適宜
5. 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
7. 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
8. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
9. その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど 適宜
【4】 外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品または事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
[↓以下のURLからダウンロードできます。]
PDF: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004031.pdf
Excel: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004032.xlsx
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの
5. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
6. 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
7. その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
まとめ
「興行」は、他の分野に比べて、仕事の内容が幅広いです。
またこれに伴い、満たすべき要件・用意すべき書類が人によって異なります。
あなたに必要な要件、書類を正確に把握しておくことが重要です。
参考URL
◯ 出入国在留管理庁『在留資格「興行」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html
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- 執筆者
- 外国人労働者ドットコム編集部