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全般

この記事では、在留資格「教授」について解説しています。

・「教授」ビザの取得に必要な要件
・他の類似する在留資格との違い
・各種申請方法
をこのページで知ることができます。

外国から大学教授の受け入れをお考えの方は、ぜひ読んでおきましょう。

在留資格「教授」とは

在留資格「教授」は、日本の学術研究・高等教育の向上を目的とし、外国から大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。

1. 活動内容

日本の大学や、大学に準ずる機関、高等専門学校での学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導または教育をする活動です。

法令上は次のように定義されています。
『本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動』
この定義をもとに、もう少し明確に活動範囲を異界していきましょう。

『本邦の大学』

日本の4年制の大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属の研究所が該当します。

『本邦の大学に準ずる機関』

教育内容や設備などの面で、
大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した方が大学の専攻科・大学院の入学に関して、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関などが該当します。
これらのそれぞれに分類されている具体的な機関は、以下をご確認ください。

◯『大学と同等と認められる機関』
水産大学校、海技大学校(分校を除きます。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限ります。)、国立看護大学校、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関および国際連合大学

◯『大学共同利用機関』
国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所

◯『大学入試センター』
大学入試センター試験、および法科大学院適性試験を運営する独立行政法人で、大学入試センター試験の運営団体などの機関のこと。

◯『大学評価・学位授与機構』
大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図る、また同時に大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うこと等を目的とする機関のこと。

◯『卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関』
日本において外国の大学相当として指定された外国の学校の課程のこと。
テンプル大学ジャパン、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医大学中薬学院日本校のほか、防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校があります。
(※国際連合大学については、日本の大学に準ずる機関として認められています。)

◯『教育職俸給表の適用を受ける者』
気象大学校、または海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師および助教のこと

【注意!】『大学に準ずる機関』に含まれないもの
各省所管の大学校(警察大学校など)、社会保険大学校、中小企業大学校、道府県立の農業大学校、株式会社、職業訓練法人、学校法人、財団法人、特定非営利法人等の設置する大学校

『高等専門学校』

学校教育法において規定されている高等専門学校のことです。

2. 在留期間

在留期間は、5年、3年、1年または3ヶ月です。

在留資格「教授」を取得するための要件(基準)

所属機関に関する要件

日本で活動する際の所属機関が、
上記の『本邦の大学に準ずる機関』『高等専門学校』に該当することが要件です。
また、在留資格「教育」とは違って、学歴に関する要件がありません。
その代わりに、日本での滞在中に「教授」として認められる活動をきちんとしていることが必要です。

報酬に関する要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。

はっきりと額が決められているわけではありません。
当該外国人の受け入れ機関で働いている日本人従業員と同じ職位の場合に、
同等かそれ以上であれば問題ありません。

その受け入れ機関が外国人を初めて受け入れる、雇用形態がそれぞれ違っているために、
比べる相手がいない場合は、外国人労働者を受け入れている他の企業の同じ職種の賃金を参考に
入国管理局から判断されます。

報酬の考え方には、注意が必要です。
日本の機関では、「基本給を低く設定し、各種手当を加算しての他の企業と同等の額に合わせている」機関が稀に見られます。
このような考え方は、外国人労働者受け入れ時の報酬の考え方に使ってはいけません。

在留資格で要求されている「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」とは、
あくまで労働の対価である基本給に関する話です。
外国人労働者の基本給を低く設定し、日本人従業員の基本給と合わせるために、
各種手当てを乗せていく方法では要件を満たしているとは見なされません。
また、「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」という理由で、
外国人労働者の報酬を日本人従業員より抑えることも認められません。

大学教授関連の、他の在留資格との違い

在留資格「教授」は、他の在留資格と似ているため、
『何が違っているのか』を明確に確認しておきましょう。

1. 在留資格「研究」との違い

◯ 上陸許可基準がないこと。入国前の学歴・研究経験を問われないこと。

◯ 研究の指導や教育ができること。

◯ 大学や高等専門学校以外の機関・施設で研究ができないこと。
「研究」の場合は特殊法人、認可法人などでの研究ができます。

2. 在留資格「文化活動」との違い

◯ 報酬を得ることが可能なこと。
「文化活動」は実費の範囲内であれば、支給を受けることができます。

在留資格の取得申請

申請の流れ

まずは申請の大まかな流れを確認しましょう。

【ステップ1】 申請に必要な書類を揃える、または作成します。

必要な書類の内容は場合によって若干異なるため、後述します。

【ステップ2】 出入国在留管理局へ申請

揃えた書類で出入国在留管理局へ申請します。

【ステップ3】 結果の通知・受領

結果を受け取ります。

 

【必要書類を知る前に!】 2つのカテゴリー

在留資格「教授」で入国する外国人は、カテゴリー1,2の2つのカテゴリーに分けられます。
申請者がどのカテゴリーに属しているかにより、申請時の必要書類が異なるため、
まずは申請者がどのカテゴリーに属するかを知る必要があります。

カテゴリーの分け方は以下の通りです。
申請者の勤務形態によって分けられています。

◯ カテゴリー1
“大学等において常勤職員として勤務する場合”

◯ カテゴリー2
“大学等において非常勤職員として勤務する場合”

このようにカテゴリーは、
「常勤教師であるか、非常勤講師であるか」
で分けられています。

用意する書類

【共通で必要な書類】(カテゴリー1の場合)

以下の書類はカテゴリー問わず必要な書類です。
また、カテゴリー1に該当する方が用意すべき書類は以下の3点のみです。

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に該当する方は、上記の3つの書類に加えて、以下の4の書類を用意する必要があります。

4. 大学等または大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書 1通

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を「教授」に変更すべく、申請を行う場合についてです。
この場合も提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

【共通で必要な書類】(カテゴリー1の場合)

以下の書類はカテゴリー問わず必要な書類です。
また、カテゴリー1に該当する方が用意すべき書類は以下の3点のみです。

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に該当する方は、上記の3つの書類に加えて、以下の4の書類を用意する必要があります。

4. 大学等または大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書 1通

在留期間更新許可申請

既に在留資格「教授」により日本に滞在されている方が、同じく在留資格「教授」の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

【共通で必要な書類】(カテゴリー1の場合)

以下の書類はカテゴリー問わず必要な書類です。
また、カテゴリー1に該当する方が用意すべき書類は以下の3点のみです。

【注意!】 常勤職員として在留していた方が、更新申請時点において転職等により非常勤職員となっている場合は、カテゴリー2の必要書類も提出することとなります。

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に該当する方は、上記の3つの書類に加えて、以下の4,5の書類を用意する必要があります。

4. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在、お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

5. 大学等または大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書 1通

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

この場合も提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

【共通で必要な書類】(カテゴリー1の場合)

以下の書類はカテゴリー問わず必要な書類です。
また、カテゴリー1に該当する方が用意すべき書類は以下の4点のみです。

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. パスポートおよび在留カード 提示

4. 以下の区分により、それぞれ定める書類1通
(1) 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2) (1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類

※資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もあります。
詳しくは、地方出入国在留管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に該当する方は、上記の3つの書類に加えて、以下の4の書類を用意する必要があります。

5. 大学等、または大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等での活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書 1通

まとめ

「教授」ビザは、過去の学歴に関する要件がない代わりに、所属機関に関する要件が明確に決められています。また他の類似しているビザとの違いも確認し、『本当に適切なビザは「教授」なのか』確認しておくことが重要です。

参考URL
◯ 出入国在留管理庁『在留資格「教授」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/professor.html

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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