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全般

この記事では、「短期滞在ビザ」について解説しています。
「報酬を伴う活動ができない」など、ビザの運用にあたって知っておくべきことがありますので、
短期滞在ビザの取得をお考えの方は、ぜひ読んでおきましょう。

在留資格「短期滞在」について知りましょう

在留資格「短期滞在」とは、観光・親族訪問や知人訪問・商用などの目的で日本に滞在するのに用いられる在留資格です。
なお、「報酬を得る活動」をすることはできません。

どんな時に使われる在留資格?

1. 日本に短期間滞在する方

「短期滞在」の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日、または15日のいずれかと規定されております。
1年の半分以上にわたって日本に滞在する場合、原則としてこの条件には該当しないとされるため、在留資格該当性が認められないと考えられます。

2. 活動内容

入管法の規定では、『観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動』に該当する必要があるとされています。

具体的には以下の9つの活動が該当します。

① 「観光」および「その類似活動」
観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

② 「保養」および「その類似活動」
保養、病気治療の目的での滞在

③ 「スポーツ」および「その類似活動」
競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

④ 「親族の訪問」および「その類似活動」
友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤ 「見学」及び「その類似活動」
見学、視察等の目的での滞在

⑥「講習への参加」および「その類似活動」
教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等

⑦「会合への参加」および「その類似活動」
会議その他会合への参加

⑧「業務連絡」および「その類似活動」
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用

日本企業と外国の企業との共同開発、外国の企業によるアフターサービス等外国の企業の業務執行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、業務内容が当該外国企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要です。

⑨その他入管審査の運用上、実際に認められている活動
◯ 報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務
◯ 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
◯ 日本の大学または日本の専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動
◯ 日本において収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

報酬が伴う活動はできない

「短期滞在」の在留資格では、報酬を伴う活動はできません。
外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供に対する報酬を受けている場合は、 「対価を支給する機関が日本国内にあるか」、また「日本国内で支給するか」に関わらず、報酬を受ける活動にあたります。

ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連する業務として従事する活動を、日本国内で短期間行う場合(例: 日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどの追加サービスを行うために短期間滞在する場合、日本国内で行われる関連会社の会議等のために短期間滞在する場合など)は、「短期滞在ビザの活動による報酬」に含まれないとされています。

在留期間

90日、30日、または15日の日を単位とする期間です。
滞在期間は、日本入国の翌日から数えます。

希望の期間がある場合は、申請の際に申告します。ですが、最終的にどの期間になるかは審査結果が出るまでわかりません。一般的には、長い期間の申請はなかなか通らないとされています。そのため、長い期間滞在できる前提でスケジュールを組むことはおすすめしません。

また、短期滞在ビザは基本的に更新ができません。例外として、人道上やむを得ない場合、例えば日本滞在中に急病や大怪我をして、治療のために滞在日数を伸ばす必要がある場合などに限り、更新が許可されます。

査証(ビザ)の種類

短期滞在のための査証(ビザ)には、一次査証、二次査証、数次査証の3種類があります。

一次査証(シングルビザ)

一次査証は、「1回の来日に限り有効」の短期滞在ビザです。
基本的にはどの国の方でも申請できるもっとも多く利用されるビザです(査証免除国を除きます)。
有効期間は発給日の翌日から3ヶ月間であり、それまでに日本に入国しなければなりません。

二次査証(ダブルビザ)

二次査証は「2回の来日まで有効」の短期滞在ビザです。
一次査証とは違いだれでも申請できるわけではありません。
国籍や身分、職業などによって申請できる方が制限されています。
有効期間は発給日から6ヶ月間です。

数次査証(マルチビザ)

数次査証とは「期間内なら何度でも来日できる」短期滞在ビザです。こちらも二次査証と同じく、指定された国籍・身分・職業の人や、特定の条件を満たす場合のみ認められます。有効期間は来日目的によって変わりますが、基本的に1年以上です。

ビザが免除される場合

指定された一部の国や地域については、短期滞在ビザに該当する目的(観光、親族・知人訪問、短期商用など)に限り、ビザが免除されます。これらは「査証免除国」と呼ばれます。
2022年11月時点では、以下の68の国と地域が指定されています。
(※ 国によって制限・条件等がある場合があります。)

◯ アジア
インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ

◯ 北米
米国、カナダ

◯ 中南米
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ

◯ 大洋州
オーストラリア、ニュージーランド

◯ 中東
アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ

◯ アフリカ
チュニジア、モーリシャス、レソト

◯ 欧州
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国

査証の『申請』について知りましょう

2つの申請の方法

申請する方法は大きく分けて2つあります。

1.申請人が日本国外から、日本渡航に際して事前に申請

外国籍の申請人が日本へ渡航する計画を立て、必要な書類を準備し、居住国の日本大使館や総領事館などにて申請します。

申請人が日本国内にてビザ更新をする場合は、日本の入館窓口にて手続きを行います。

2. 日本国内の方が、外国籍の方を日本に招へいし、申請人が居住国で事前に申請

日本国内の方が外国籍の方を日本に招く計画を立て、必要な書類を準備し、海外に居住する申請人に送付します。この書類を受け取った申請人は、居住国の日本大使館や総領事館で申請します。
入国は、ビザが発行されてから3ヶ月以内に行う必要があります。

必要な書類についてはのちに解説しています。

申請にかかる期間

一般的には1〜2週間ほどといわれています。混雑状況によって変動することもあります。

短期滞在ビザに限らず、ビザの許可については厳しい審査が行われるため、どうしても時間がかかってしまいます。もし何かしらの都合で申請にかかる期間を知りたい場合は、直接在外公館に問い合わせてみるのも、手段のひとつです。

申請に必要な書類

必要な書類は、ビザの変更、更新、許可申請、それぞれで内容が少し異なっています。
あなたがすべき手続きに必要な書類を、ここでチェックしましょう。

短期滞在での滞在を延長(在留資格更新許可申請)する場合

外国人の方がやむをえない事情により、短期滞在ビザでの活動を引き続き希望する場合の申請です。
1. 在留期間更新許可申請書 1通
[以下のURLからダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004090.pdf

2. パスポート 提示

3. 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

4. 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載願います。) 1通

5. 滞在中の経費の支払いができることを証する資料、および出国のための手段、または経費の支払いができることを証する資料 1通
※ 預金財高証明書、帰国用航空券などがあげられます。

【要チェック】 病気などで、滞在期間が延長する場合

一例として、「短期滞在」の在留資格で日本に滞在しており、日本の病院に入院して医療を受けるために、当初の在留期間を超えて日本に滞在する場合の申請です。

この場合は、申請において以下の2点を証明する必要があります。

① 医師が「当該外国人が早急に入院して治療を行う必要がある」と判断していること
② 医療費を含め、滞在中の経費を支弁できること及び出国のための経費支弁ができること

また、治療に必要な期間に応じて、申請するビザが異なります。
◯ 入院を含めた治療期間が90日以内の場合
→ 「短期滞在」の在留期間更新許可申請

◯ 入院を含めた治療期間が90日を超える場合
→ 「特定活動」(医療滞在)への在留資格変更許可申請

この申請は原則、申請人本人が地方出入国在留管理官署にて行うこととされています。
ですが、疾病や入院中などにより本人による申請が難しい場合は、申請人本人以外の方(法定代理人や申請取次が認められた弁護士又は行政書士のほか、親族またはその同居者、もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(入院予定先である病院の職員等を含む。))が、身分を証する文書等を提示の上、申請することができます。

以下が、必要な書類です。

1. 在留期間更新許可申請書、または在留資格変更許可申請書 1通
[以下のURLからダウンロードできます] 在留期間更新許可申請書
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004090.pdf

在留資格変更許可申請書
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004086.pdf

2. パスポート 提示

3. 医師が「早急に入院して病気、または怪我の治療を行う必要がある」と判断していることを証する資料(診断書など)

4. 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載。)  1通

5. 医療費を含め、滞在中の経費の支払いができることを証する資料  1通
以下の書類が、例としてあげられます。
◯ 医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書(領収書)
◯ 民間医療保険の加入証書、および約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
◯ 預金残高証明書
◯ スポンサー、支援団体等による支払保証書

6. 出国のための経費を支弁できることを証する資料 1通
以下の書類が、例としてあげられます。

◯ 帰国用航空券
◯ 預金残高証明書

「特定活動」(医療滞在)の在留資格への変更に必要な書類

7. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書) 1通
[以下のURLからダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004450.pdf

8. 在留中の活動予定を説明する資料(入院先の病院等に関する資料、治療予定表、入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料)  適宜

まとめ

今回は、「短期滞在」について解説しました。
他の就労ビザとは異なり、活動内容が該当しているかどうか、報酬が伴う活動ではないかどうかなどを確認しておく必要があります。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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