目次
はじめに
「インターンシップで学生を採用しようと思っているけれど、具体的にはどうしたら良いのろう。でもその前に、在留資格「特定活動」がいまいちよくわからない」と頭を悩ませている経営者や人事部の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、在留資格「特定活動」にはどのような種類があるのか。またインターンシップで学生を採用する際に気をつけなければならないことをまとめています。
この記事を読めば、在留資格「特定活動」についてがわかり、インターンシップで学生を雇う手続きをする際に悩むことがなくなるでしょう。
様々な種類がある在留資格「特定活動」とは?
現在日本には様々な活動をしている外国人がいます。
様々な職業がある現代で既存の在留資格には当てはまらない在留資格を「特定活動」としています。このため、在留資格「特定活動」には様々な種類があります。
在留資格「特定活動」は現在42種類ある
在留資格「特定活動」に位置付けられているものは、2017年10月現在で42種類存在しています。
近年では「クールジャパン」と言われるアニメやゲーム、または日本独自の文化にまつわる仕事が「特定資格」として指定されることも検討されています。
このように、在留資格「特定活動」の内容は、その時々で様々に変わっています。
活動内容が書いてある指定書とは
指定書は在留資格が許可されれたときに在留カードと一緒に配布され、パスポートに添付されるものです。在留資格「特定活動」で在留している外国人が日本で働くことができるか否かは在留カードに記載されているので確認しておきましょう。
- 外交官などのの特定活動の外国人
- ワーキングホリデー、サマージョブの特定活動の外国人
- 在留資格留学の外国人
- 就職活動中の特定活動の留学生
- 難民申請中の外国人
など
就労できない特定活動もある
指定書には就労可能か否かが記載されています。ここに就労ができないと書いてある場合は就労することはできません。
就労ができない在留資格でも、「資格外活動」という許可を取得することで、アルバイトなどの就労をすることができる場合があります。
インターンシップで外国人を採用する場合
次にインターンシップで外国人を採用する場合と注意点についても解説していきます。
インターンシップとは
インターンシップとは、大学生を日本の企業が期間限定で迎え入れ、就業体験をするというものです。
外国の大学生をインターンシップとして迎え入れるためには、インターンシップで単位取得できるなど、インターンシップが大学の学業の一環として行われる必要があります。
外国の学生をインターンシップで受け入れる場合、報酬が支払われる場合と支払われない場合とで、在留資格の種類が違ってくるので注意が必要です。
またインターンシップと似ていますが単位の習得を条件としていない、サマージョブという在留方法もあります。
ただしサマージョブの場合は在留期間は3ヶ月までと決まっています。
報酬が支払われる場合
報酬が支払われる場合、在留資格「特定活動」に分類され、最長1年(ただし修業年限の2分の1を超えない範囲)まで学生を採用することが可能です。
報酬が支払われない場合
報酬が支払われないインターンは在留資格「短期滞在」でインターンシップを行います、この場合、入国管理局からの許可を受ける必要はなく、滞在期間は90日が限度です。なお更新はできません。90日を超える場合は、在留資格「文化活動」を取得する必要があります。
必要な書類
インターンシップの際に必要な書類は下記のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 在学証明書
- 身分を証明する文章
- 在籍する大学と日本の機関との間で結んだインターンシップに関する契約書のコピー
- 在籍する大学の許可書、推薦状、単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
- 日本での活動内容や期間、報酬などを記載した資料
- インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
- 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
インターンシップを行う際の注意点
報酬を支払うインターンシップの場合は、在留資格「特定活動」となり在留期間は1年です。
また報酬が支払われないインターンシップの場合は短期滞在または文化活動となり、短期滞在の場合は在留期間は最大90日となります。短期滞在や文化活動で有償のインターンシップをすることはできませんので、報酬を支払う場合と支払われない場合とを間違わないようにしましょう。
在留資格「特定活動」の健康保険について
最後に在留資格「特定活動」の場合健康保険はどのような扱いになるのでしょうか。
またインターンシップの場合でも健康保険は加入できるかどうかを書いていきます。
在留資格「特定活動」国民健康保険加入条件
3カ月を超える在留資格を持つ外国人は国民健康保険加入することができます。
ただいくつか該当する条件に当てはまる場合、加入することができなくなってしまいますので、注意が必要です。
以下の条件に該当する場合,国民健康保険加入はできません。
- 在留資格「特定活動」の方で、医療を受ける活動やその方の日常の世話をする方
- 在留資格「特定活動」で、観光や保養、その他類似する活動を行う18歳以上の方とその方と同行する配偶者
- 日本と医療保険を含む社会保険協定を結んでいる国で、本国政府から社会保険加入証明書の交付を受けている方
- 75歳以上の方
- 生活保護を受けている方
国民健康保険への加入方法と必要な書類
国民健康保険に加入する場合は、入国してから14日以内に住んでいる市役所等で加入手続きをしないといけません。また手続きを行えるのは本人または同一世帯の方となります。第三者が手続きをする場合、委任状が必要です。必要な書類は、
- 在留カード
- 指定書
以上の2点となっています。
インターンシップの場合
滞在が90日を超えるインターンシップの場合、在留カードが発行されるので住民登録をします。その後、国民健康保険へ加入すると良いでしょう。
またインターンシップの場合、厚生年金保険ではなく国民健康保険で大丈夫です。しかし念のため、インターンシップを受け入れる企業を管轄する労働基準監督署やハローワークでまえもって相談しておきましょう。なぜならインターンシップの勤務条件によっては、各保険に加入するように指導されるからです。
なお、90日以内のインターシップに関しては短期滞在者という扱いになるため、滞在が90日を超えるインターンシップと違い、住民登録の必要はありません。また健康保険への加入も不必要です。
まとめ
今回は在留資格「特定活動」とインターンシップなどで外国の学生を採用する場合などについて説明しました。
インターンシップで大学生を採用する場合は、インターンシップに参加することで大学の単位を取得できるようにしなくてはなりません。
注意しないといけないのは、インターンシップで学生を採用する際、報酬の有無により在留資格が異なり、無報酬が前提の「短期滞在」や「文化活動」の在留資格で有償のインターンシップをすると違法になるということです。
間違えやすいので、これから外国の学生をインターンシップで採用を考えている方は、気をつけてください。
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- 執筆者
- 外国人労働者ドットコム編集部